12月, 2015年

別居中の夫婦の生活費

2015-12-28

   夫婦関係の悪化などによって別居している場合でも婚姻関係が継続している限り夫婦には婚姻費用の分担義務があります。そこで、別居中であっても、夫婦の一方は、他方に対し、生活費の支払いを請求することが出来ます。

   婚姻費用とは、夫婦と未成熟の子供らが生活を営むのに必要な費用です。そして、この婚姻費用について合意に至らなかったり、合意によって決められた婚姻費用が支払われない場合などには家庭裁判所に対し婚姻費用分担の調停を申し立て、この調停において婚姻費用の額を決めることが出来ます。また、調停で決まらない場合には審判によって婚姻費用の額が決まります。

   現在の調停・審判においては東京・大阪養育費等研究会により作成された算定表に基づいて婚姻費用や養育費の額を決めるのが一般的になっています。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



当事務所内で咲く花

2015 Merry Christmas

2015-12-25

Merry Christmas!

I pray that today is a day of happiness and good health.

夫婦同姓と女性の再婚禁止期間

2015-12-21

   夫婦の同姓について定める民法750条が憲法に違反するかどうかが問題になっている裁判と女性の再婚禁止期間を定める同733条1項が憲法に違反するかどうかが問題になっている裁判についての上告審判決が平成27年12月16日にありました。

   最高裁は、夫婦の同姓について定める規定については「規定自体に男女間の不平等が存在するわけではない」「家族の一員であることを実感し、対外的に示す意義があり、子供もその利益を受ける」「旧姓の通称使用が広まることで不利益は緩和できる」と述べて合憲とし、女性の再婚禁止期間を定める規定については「医療や科学技術の発達で、100日を超える部分は過剰な制約となった」と述べて違憲と判断しました。

   平成27年12月17日付け新聞報道によれば、政府は、来年の通常国会に、再婚禁止期間を100日に短縮する民法改正案を提出する方針を固めたそうです。

【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



撮影場所  –  地下鉄駅内  (ワシントンD.C.  コロンビア特別区)

裁判員裁判における裁判員の負担の軽減等

2015-12-14

   平成16年5月に成立した「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」(裁判員法)を改正する「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部を改正する法律」が平成27年6月5日に成立し、同年12月12日に施行されました。

   この法律の主な内容は、

   ① 審判に要すると見込まれる期間が著しく長期にわたること又は裁判員が出頭しなければならないと見込まれる公判期日・公判準備が著しく多数に上ることを回避することが出来ない事件等を裁判官による合議体で取り扱う決定

   ② 重大な災害により生活基盤に著しい被害を受け、その生活の再建のための用務を行う必要があり裁判員選任手続期日に出頭することが困難な者による裁判員となることの辞退

   ③ 著しく異常かつ激甚な非常災害の被害を受け交通が途絶するなどした地域に住所を有する裁判員候補者等につき裁判員等選任手続への呼出しをしない措置

   ④ 被害者特定事項の秘匿決定があった事件の裁判員等選任手続における被害者特定事項の取扱いなどです。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号   白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



撮影場所  –  リバティ・ベル・センター  (ペンシルバニア州フィラデルフィア)

遺言執行者の権限

2015-12-07

   相続において遺言書による指定や家庭裁判所による選任により遺言執行者が存在する場合があります。遺言執行者とは、遺言をした人が亡くなって遺言の効力が生じてから遺言の内容を実現する人です。

   遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有しており、遺言の執行については善管注意義務、報告義務、費用償還請求権などの委任の規定が準用されます。

   また、遺言執行者が存在する場合、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為をすることは出来ず、相続人による相続財産に関する処分行為は無効となります。

   遺言執行者に指定・選任されたとしても、就任するかしないかは指定・選任された人の意思によって決まります。遺言執行者への就任を承諾した場合にその人は遺言執行者の地位に就き、その職務を開始することになります。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号   白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



撮影場所  –  リバティ・ベル・センター  (ペンシルバニア州フィラデルフィア)

ページの上へ

   Copyright© 2010-2022 ひらま総合法律事務所: 東京都港区白金で弁護士相談 All Rights Reserved.   プライバシーポリシー