4月, 2016年
非正規雇用とセクシャル・マタニティーハラスメント
職場を労働者にとって働きやすいものにするため、企業によるハラスメント対策が必要になります。
厚生労働省によれば、全国の労働局に寄せられる男女雇用機会均等法関連の相談のうちセクシャルハラスメント(セクハラ)に関するものは毎年1万件前後で平成26年は1万1289件となっており、平成28年4月7日付け新聞は、非正規労働者など弱い立場の人との地位の差がその背景に有るとの識者の見解を紹介しています。
また、厚生労働省が平成27年に行った調査によれば、正社員の約2割、派遣労働者の約5割がマタニティーハラスメント(マタハラ)の被害にあっています。
立法を見ると、マタハラの防止策を企業に義務づける男女雇用機会均等法などの改正案が通常国会で成立し、来年の1月に施行されることになっています。
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
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賃貸借契約におけるいわゆる事故物件
賃貸借契約の対象となっているマンション等が事故物件であった場合、このことの契約への影響や賃貸人の告知義務などが問題となります。
この点、事故が発生した場所が大都市か地方都市か、単身用か家族用か、事故の状況、付近住民の反応、報道などによって異なると考えられますが、大都市部にある賃料の月額が4万8000円の借上社宅で社員に事故があった事案に関する東京地裁平成13年11月29日判決は、2年程度で心理的瑕疵が消失するとして賃料の減額を2年間認めています。
また、大都市部にある賃料の月額が6万円の単身用のワンルームで賃借人に事故があった事案に関する東京地裁平成19年8月10日判決は、近所付き合いが相当程度希薄である、世間の耳目を集めるような特段の事情が認められないことなどを考慮して賃料の減額を3年間認めつつ、事故後に賃借した人が極短期間で退去したといった特段の事情が無い場合には、更に当該部屋を賃貸するにあたり、賃貸人に賃借希望者に対し事故があったことを告知する義務は無いとし、また、当該部屋の両隣・階下については、感じる嫌悪感の程度にかなりの差があることや大都市部のワンルームであることなどを考慮して、これらの部屋を新たに賃貸するにあたり、事故があったことを告知する義務は無いとしています。
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2016年-倒産整理事件に関する弁護士報酬基準のお知らせ(最新)
倒産整理事件に関する弁護士報酬基準(着手金)
当法律事務所の破産・民事再生・特別清算および会社更生の各倒産整理事件の着手金は、資本金・資産および負債の額ならびに、関係人の数等事件の規模に応じて定め、それぞれ以下の表の額としています。
番号 | 事件内容 | 金額 |
---|---|---|
1 | 事業者の自己破産事件 | 金50万円以上 |
2 | 非事業者の自己破産事件 | 金20万円以上 |
3 | 自己破産以外の破産事件 | 金50万円以上 |
4 | 事業者の民事再生事件 | 金100万円以上 |
5 | 非事業者の民事再生事件 | 金100万円以上 |
6 | 特別清算事件 | 金100万円以上 |
7 | 会社更生事件 | 金200万円以上 |
倒産整理事件に関する弁護士報酬基準(報酬)
上記の各事件の報酬金は、下記表を準用します。この場合の経済的利益の額は、配当額・配当資産・免除債権額・延払いによる利益および企業継続による利益等を考慮して算定します。
ただし、上記番号1のうち、事業者が個人の場合および上記番号2の事件は、依頼者が免責決定を受けたときに限り、報酬金を受けることができることとします。
経済的利益の額 | 報酬金 |
---|---|
金300万円以下の部分 | 16% |
金300万円を超え、金3000万円以下の部分 | 10% |
金3000万円を超え、金3億円以下の部分 | 6% |
金3億円を超える部分 | 4% |
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2016年-任意整理事件に関する弁護士報酬基準のお知らせ(最新)
任意整理事件に関する弁護士報酬基準(着手金)
当法律事務所の任意整理事件の着手金は、それぞれ1社につき以下の表の額としています。
番号 | 債権額 | 加算金額 |
---|---|---|
1 | 50万円を超える場合 | 2万円 |
2 | 100万円を超える場合 | 5万円 |
3 | 500万円を超える場合 | 10万円 |
4 | 1000万円を超える場合 | 20万円 |
5 | 5000万円を超える場合 | 30万円 |
6 | 1億円を超える場合 | 50万円 |
任意整理事件に関する弁護士報酬基準(報酬)
上記の任意整理事件の報酬金は、それぞれ1社につき下記表を準用します。
1 弁護士が債権取り立て、資産売却等により集めた配当原資額につき、
番号 | 配当原資額 | 加算割合 | 1 | 金500万円以下の部分 | 15% |
---|---|---|
2 | 金500万円を超え、金1000万円以下の部分 | 10% |
3 | 金1000万円を超え、金5000万円以下の部分 | 8% |
4 | 金5000万円を超え、金1億円以下の部分 | 6% |
5 | 金1億円を超える部分 | 5% |
2 依頼者および依頼者に準ずる者から、任意提供を受けた配当原資額につき、
番号 | 配当原資額 | 加算割合 | 1 | 金5000万円以下の部分 | 3% |
---|---|---|
2 | 金5000万円を超え、金1億円以下の部分 | 2% |
3 | 金1億円を超える部分 | 1% |
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