住宅の瑕疵に関するトラブル(住宅の品質確保の促進等に関する法律等)

記事カテゴリー:お知らせ, ブログ, 不動産

2014-01-14

   住宅は、生活の基盤であり、また、高価なものであるため、その瑕疵は深刻な問題になりかねません。この点、2000年4月に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(住宅品確法)は、民法の瑕疵担保責任の特例として、売主と請負人に対し、新築住宅の構造耐力上主要な部分と雨水の侵入を防止する部分について責任期間が10年間の瑕疵担保責任を負わせました。

   また、2007年5月に制定された「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)がこの瑕疵担保責任を履行するための措置を講じることを義務としました。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



当事務所内で咲く花

ページの上へ

   Copyright© 2010-2022 ひらま総合法律事務所: 東京都港区白金で弁護士相談 All Rights Reserved.   プライバシーポリシー