刑事事件での依頼から弁護方針が決まるまで

記事カテゴリー:お知らせ, ブログ, 刑事事件

2013-05-14

   刑事事件においては本人の身柄が拘束されているケースが多いため、その相談はご家族からのものが多数を占めます。そして、ご家族から相談を受けた弁護士は、本人が逮捕・勾留されている場所に出向いた上、本人と接見して本人から話を聞くことになります(接見交通権)。

   その際、本人に対し、刑事事件の手続き・被疑者に認められた権利等を説明し、本人の被害者との示談や保釈についての意向、身元引受人や情状証人についての見込み等を伺い弁護方針を決めていきます。迅速な対応が必要になりますし、また、家族の援助が必要になる場合があります。

       逮捕

       検察官送致

       勾留(最大10日間)(勾留延長(最大10日間))

       検察官による起訴・不起訴の決定

       起訴

       公判請求

       公判

       判決


       黙秘権

       調書の訂正を求める権利

       署名・押印を拒否する権利


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



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