国境を超えた子の連れ去り等(ハーグ条約)に関する法律

記事カテゴリー:お知らせ, ハーグ条約, ブログ

2014-01-20

   国際結婚の増加に伴い、その破綻に関するトラブルも増加することになりますが、このようなトラブルの中に国境を超えた子の不法な連れ去り・留置という問題があります。

   そして、このような問題についての国際的なルールを定めるものとして「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」(いわゆるハーグ条約)が存在しますが、2013年5月に国会でこの条約を締約することが承認され、同年6月に「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律」が成立しました。

   ハーグ条約は、子を迅速に返還するための手続きや親子の面会交流の機会を確保するための手続きについて定めていて、所定の要件をみたす場合にその適用を受けることになります。なお、返還命令申立事件の第1審を管轄するのは子の住所地が東日本であれば東京家庭裁判所、西日本であれば大阪家庭裁判所とされています。


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