認知症等の相続人には後見人を ~成年後見制度の利用について~

記事カテゴリー:お知らせ, ブログ, 個人法務, 社会福祉

2013-04-30

   相続人の中に認知症の人がいても相続人全員で遺産分割の協議を行ないたいと思う方は多いと思われます。認知症の人に限らず、法律的な判断ができない人は遺産分割協議に参加できませんので、このような場合、後見制度を利用しましょう。後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。法定後見制度には補助・保佐・成年後見の三種類があり、それぞれ、補助人、保佐人、成年後見人が選任されます。


   対象の人:判断能力が不十分な人です。法定後見制度の利用に対する本人の同意が必要です。補助人になった人は、特定の行為だけ代理権を有します。


   対象の人:判断能力が著しく不十分な人です。法定後見制度の利用に対する本人の同意が不要です。保佐人になった人は、特定の行為だけ代理権を有します。


   対象の人:判断能力が欠けているのが常である人。法定後見制度の利用に対する本人の同意が不要です。成年後見人になった人は、財産に関するすべての法律行為の代理権を有します。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

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