消費税の転嫁拒否対策(特定供給事業者(売り手)に対する禁止行為等)

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2014-04-14

   すでに取り決められた取引価格を後になって下げる「減額」、通常支払われる対価よりも低く定める「買いたたき」といった行為等が禁止されます。

「減額」、「買いたたき」として問題となる具体例

<「減額」の場合>

   ・・・・消費税分を支払わないこと。

   ・・・・売り手と本体価格に消費税分を上乗せする契約をしていたのに、実際に支払う段階になって消費税分を下げる。

<「買いたたき」の場合>

   ・・・・原材料費は変わらないのに、新しい税率の消費税分を上乗せした税込価格よりも低い税込価格を売り手に対して指定する。


「減額」、「買いたたき」とはならないケース

   ○商品に問題がある場合や、納期に遅れた場合等、特定供給事業者(売り手)に責任があるために、相当と認められる金額の範囲内で取引価格を下げる場合など。

   ○特定事業者(買い手)からの大量発注、特定事業者(買い手)と特定供給事業者(売り手)による商品の共同配送、原材料の共同購入等により、特定供給事業者(売り手)にもコスト削減効果が生じていることから、双方の自由な価格交渉の結果、当該コスト削減効果を対価に反映させる場合など。


   この内容は、公正取引委員会「消費税の転嫁を阻害する行為等に関する消費税転嫁対策特別措置法,独占禁止法及び下請法上の考え方」に則し、中小企業庁パンフレット「消費税の手引き」から一部を抜粋して記載したものです。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

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