金融機関による支援と経営改善計画

記事カテゴリー:お知らせ, ブログ, 経営

2014-04-21

   借入金の返済の負担などによって経営状態が悪化した中小企業の再建のために金融機関から支援を受けようとする場合、経営改善計画書の作成・提出を求められることがあります。

   経営改善計画書は、その企業の概要、過去の実績の推移、窮境に至った要因、経営改善計画などを内容とします。そして、①計画期間が10年以内であること、②計画期間終了時において債務者区分が要注意先以上であること、③全取引金融機関の合意などが必要になります。

   中小企業経営力強化支援法における経営革新等支援機関は、この経営改善計画の策定支援を行います。


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ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

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