合議の対象となる民事訴訟の拡大

記事カテゴリー:お知らせ, ブログ, 企業法務, 個人法務, 消費者

2015-06-22

   平成27年6月18日付け新聞が「民事訴訟1審 合議拡大」というタイトルで民事訴訟の第一審において3人の裁判官が担当する合議の対象となる事件を拡大するという方向で最高裁判所が各地方裁判所と協議することを報道しています。

   平成26年の各地裁での第一審における合議の割合は4.9%(約6900件)で多くの事件は1人の裁判官が担当する「単独」で処理されていましたが、情報技術(IT)や金融商品での消費者被害などに関する判断が難しい訴訟が増えていることを受け、3人による議論によって判断の質を高めるという狙いがあるそうです。過払い金返還請求訴訟の急増により裁判官が忙殺され合議の割合は3%まで減少しましたが、この種の訴訟が減少し東京地方裁判所などは合議の対象となる訴訟の拡大が可能な態勢を整えつつあると上記新聞は伝えています。


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