祭祀の主宰者の指定

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2017-02-20

相続人は、被相続人に属した一切の権利義務を相続によって承継します(民法896条)が、系譜、祭具、墳墓などの祭祀財産は相続の対象からはずされて祭祀の主宰者が承継することになっています(民法897条)。

祭祀の主宰者は、

    ①被相続人による指定
    ②指定がないときはその地方の慣習
    ③指定がなく慣習も明らかではないときは家庭裁判所による指定

によって決まります。

そして、被相続人による指定の方法は生前行為でも遺言でもよく、また、書面。口頭のいかんを問わず、指定の意思が外部から推認されればよいとされているようです。

そこで、祭祀の主宰者の指定が問題となった裁判例を見ると、被相続人が生前にその全財産を贈与して家業を継がせた者を祭祀の主宰者と認定した名古屋高裁昭和59年4月19日判決や被相続人はその所有する墓碑に建立者として祭祀を承継させる者の氏名を刻んでその意思を明らかにしているとして墓碑に氏名を刻まれた者を祭祀の承継者とした長崎家裁諫早出張所昭和62年8月31日審判などがあります。

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