期限の利益の喪失と消滅時効の起算点

記事カテゴリー:お知らせ, ブログ, 企業法務, 保証

2016-02-15

   契約等において期限が存在する場合、期限が到来するまで履行を請求されないという期限の利益がありますが、特約としてこの期限の利益の喪失について定められることがあります。そして、この期限の利益の喪失条項に該当する事由が発生した後に債権者が履行を請求することによって債務者が期限の利益を失うというものである場合、債権の消滅時効の起算点はいつになるのかという問題があります。

   この点、大審院昭和15年3月13日判決が「期限の利益を喪失させるかどうかは債権者の自由に属し、債権者は債務者の懈怠にかかわらずなお従前のとおり割賦弁済を求めることができ、債権者が特に前示の意思表示をしないときには債務者は依然として割賦弁済による期限の利益を保有することができ、弁済期の定めなき債権と同視することができない」ことを理由として「消滅時効は債権者の意思表示の時から進行を開始すべきものである」と判示するなど、判例は、該当事由が発生した時ではなく、債権者が請求した時とする見解(請求時説)を採用しています。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



当事務所内で咲く花

ページの上へ

   Copyright© 2010-2022 ひらま総合法律事務所: 東京都港区白金で弁護士相談 All Rights Reserved.   プライバシーポリシー