別居中の婚姻費用・過去の婚姻費用

記事カテゴリー:お知らせ, ブログ, 個人法務, 男女問題

2017-07-24

衣食住や子供の養育、教育の費用など婚姻から生ずる費用(婚姻費用)について民法760条は、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と規定しているところ、この婚姻費用に関して、婚姻関係が破綻して夫婦の一方が家を出て行ったような場合にこの婚姻費用の分担がどのようになるのか、過去の婚姻費用の請求が認められるのかという問題があります。

まず、婚姻関係が破綻した場合の婚姻費用の分担に関する裁判例を見ると、東京高裁昭和58年12月16日決定が、「婚姻が事実上破綻して別居生活に入ったとしても、離婚しないかぎりは夫婦は互いに婚姻費用分担の義務がある」とした上で、同居している子の監護費用の請求を認めていますが、「夫婦の一方が他方の意思に反して別居を強行し、その後同居の要請にも全く耳をかさず、かつみずから同居生活回復のための真摯な努力を全く行わず、そのために別居生活が継続し、しかも右別居をやむを得ないとするような事情が認められない場合には」「自分自身の生活費にあたる分についての婚姻費用分担請求は権利の濫用として許され」ないとしています。

次に、過去の婚姻費用の請求に関する裁判例を見ると、最高裁昭和40年6月30日決定が、「家庭裁判所が婚姻費用の分担額を決定するに当り、過去に遡って、その額を形成決定することが許されない理由はな」いとし、また、最高裁昭和53年11月14日判決が、「財産分与の額及び方法を定めるについては当事者双方の一切の事情を考慮すべきものである」とした上で、「婚姻継続中における過去の婚姻費用の分担の態様は右事情のひとつにほかならないから、裁判所は、当事者の一方が過当に負担した婚姻費用の清算のための給付をも含めて財産分与の額及び方法を定めることができる」としています。

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