東日本大震災における原子力損害の賠償

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2014-06-23

   事故から3年以上経過したにもかかわらず依然として多くの人が避難所での生活を続けるなど復興の遅れが問題となっていますが、被害者が早期かつ確実に原子力損害に係る賠償を受けることが出来るようにするため、「東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた原子力損害に係る早期かつ確実な賠償を実現するための措置及び当該原子力損害に係る賠償請求権の消滅時効等の特例に関する法律(原賠早期賠償特例法)が平成25年12月に成立し施行されました。

   この法律は3つの条文から構成されていますが、①被害者が早期かつ確実に賠償を受けることが出来るようにするための体制を国が構築するために必要な措置と、②平成23年3月11日に発生した東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた損害(特定原子力損害)に係る賠償請求権の消滅時効等の特例について定めています。

   原子力損害の賠償請求権は、民法が規定する不法行為に基づく損害賠償請求権ですが、この法律によって民法が定める3年の短期消滅時効期間が10年に延長され、また、20年の除斥期間の起算点が不法行為の時ではなく損害が生じた時とされています。原子力発電所の事故のため被害にあった人たちがこの法律によって生活の再建を図ることを期待します。


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