離婚訴訟における離婚原因

記事カテゴリー:お知らせ, ブログ, 個人法務, 男女問題

2015-11-09

   離婚訴訟による離婚が認められるには、
①配偶者に不貞行為があった
②配偶者から悪意で遺棄された
③配偶者の生死が3年以上明らかでない
④配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由がある
といった法定の離婚原因が必要となります。

   そして、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由は抽象的ないし相対的な離婚原因であるため、性格の不一致、愛情の冷却、宗教活動などがこの事由にあたるかどうかが問題となります。

   なお、上記の離婚原因が認められても離婚訴訟で常に離婚が認められるとは限りません。①から④のような事由が認められても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときには、裁判所は、離婚の請求を棄却することが出来る(民法770条2項)とされています。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



当事務所内で咲く花

ページの上へ

   Copyright© 2010-2022 ひらま総合法律事務所: 東京都港区白金で弁護士相談 All Rights Reserved.   プライバシーポリシー