少年の刑事事件と少年審判手続

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2014-10-27

   少年犯罪については凶悪犯罪の報道が見られる一方でその減少傾向が指摘されるなどさまざまな意見・評価が存在しますが、少年審判手続のより一層の適正化や少年の刑事事件における科刑の適正化を図るため、「少年法の一部を改正する法律」が平成26年4月11日に成立し、同月18日に公布されました。

   この改正の主な内容は、①少年審判手続が行われる少年について家庭裁判所が職権で弁護士である付添人をつける国選付添人の対象となる事件の範囲の拡大②検察官を少年審判手続に関与させる検察官関与制度の対象となる事件の範囲の拡大③長期と短期を定める不定期刑の対象となる事件の範囲の変更④不定期刑の長期と短期の上限の引き上げ⑤無期刑を緩和して有期刑を科す場合の刑の上限の引き上げ⑥無期刑を緩和して有期刑を科した場合に仮釈放が可能になる期間の変更などです。

   少年については教育による改善更生が成人よりも期待できると考えられており、成人とは異なった配慮が必要になります。


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