株券の発行

記事カテゴリー:お知らせ, ブログ, 企業法務, 個人法務, 経営

2016-07-18

   株券とは、株主としての地位を有価証券に表章したものです。

   平成16年における改正前の商法では株式会社においては株券を発行することが義務とされていましたが、現在の会社法では定款で定めない限り株券を発行することを義務とされません(会社法214条)。また、株式の振替制度が創設されました(社債、株式等の振替に関する法律)。

   株式の譲渡を容易にし、また、法律関係を明確にするためには株式を表彰させた株券が不可欠であるとかつては考えられていましたが、大量の紙の譲渡の手続きはかえって煩雑である、社債等との統一的な証券決済法制の整備やペーパレス化の必要があるなどといったことがその背景にあります。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)



撮影場所  –  地下鉄駅内  (ワシントンD.C.  コロンビア特別区)

ページの上へ

   Copyright© 2010-2022 ひらま総合法律事務所: 東京都港区白金で弁護士相談 All Rights Reserved.   プライバシーポリシー