所在不明株主への対応

記事カテゴリー:お知らせ, ブログ, 企業法務, 経営

2015-01-19

   通知または催告が5年以上継続して到達しない所在不明株主について、会社は、以後、通知または催告をしなくてよいとされています(会社法196条1項)が、継続して5年間剰余金の配当が受領されていないという事情がこれに加わるとこの所在不明株主が保有する株式を売却することが出来ます。

   所在不明株主の保有する株式が売却されると、所在不明株主は、株主としての地位を失うことになります。そこで、この制度を利用することによって、会社は、株主の管理コストを削減することが出来ます。また、事業承継やM&Aの際の株主の整理にこの制度を利用することが出来ます。

   上記のような機能がありますので、株主の管理コストの削減や事業承継等が問題となっている会社では、この制度の利用を検討する価値があります。


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