Archive for the ‘個人法務’ Category

相殺の要件と相殺の禁止・制限

2024-02-05

① 民法505条1項は,「二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において,双方の債務が弁済期にあるときは,各債務者は,その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし,債務の性質がこれを許さないときは,この限りでない」として,相殺の要件を規定しています。

② 同法同条2項は,「当事者が相殺を禁止し,又は制限する旨の意思表示をした場合には,その意思表示は,第三者がこれを知り,又は重大な過失によって知らなかったときに限り,その第三者に対抗することができる」として,相殺禁止・制限の意思表示を悪意又は重過失の第三者に対抗できることを規定しています。


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差押を受けた債権を受働債権とする相殺の禁止

2024-01-29

① 民法511条1項は,「差押えを受けた債権の第三債務者は,差押え後に取得した債権をもって差押債権者に対抗することはできないが,差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる」として,差押えと相殺の優劣につき規定しています。

② 同法同条2項は,「差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは,その第三債務者は,その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる」として,相殺をもって差押債権者に対抗することができる場合を規定しています。なお,「第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したときは,この限りでない」として,このルールが妥当しない場合を規定しています。


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債権者による担保の喪失・減少

2024-01-22

① 民法504条1項は,「弁済をするについて正当な利益を有する者(以下この項において「代位権者」という。)がある場合において,債権者が故意又は過失によってその担保を喪失し,又は減少させたときは,その代位権者,代位をするに当たって担保の喪失又は減少によって償還を受けることができなくなる限度において,その責任を免れる。その代位権者が物上保証人である場合において,その代位権者から担保の目的となっている財産を譲り受けた第三者及びその特定承継人についても,同様とする」として,債権者の担保保存義務違反による責任の減免を規定しています。


② 同条2項は,「前項の規定は,債権者が担保を喪失し,又は減少させたことについて取引上の社会通念に照らして合理的な理由があると認められるときは,適用しない」として,前項の責任の減免が妥当しない場合を規定しています。


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一部弁済による代位

2024-01-15

 ① 民法502条は1項で,「債権の一部について代位弁済があったときは,代位者は,債権者の同意を得て,その弁済をした価額に応じて,債権者とともにその行使することができる」として,一部弁済による代位の場合に,代位者は,債権者とともに原債権を行使できることを規定し,2項で,「債権者は,単独でその権利を行使することができる」として,債権者は,単独で行使できることを規定しています(なお,4項では,「債務の不履行による契約の解除は,債権者のみがすることができる」と規定しています。)。

 ② 同条3項は,「前二項の場合に債権者が行使する権利は,その債権の担保の目的となっている財産の売却代金その他の当該権利の行使によって得られる金銭について,代位者が行使する権利に優先する」として,配当等について原債権者が優先されることを規定しています。


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弁済による代位の競合

2024-01-08

   民法501条3項は,「1 第三取得者(債務者から担保の目的となっている財産を譲り受けた者をいう。以下この項において同じ。)は,保証人及び物上保証人に対して債権者に代位しない。

2   第三取得者の一人は,各財産の価格に応じて,他の第三取得者に対して債権者に代位する。

3   前号の規定は,物上保証人の一人が他の物上保証人に対して債権者に代位する場合について準用する。

4   保証人と物上保証人との間においては,その数に応じて,債権者に代位する。ただし,物上保証人が数人あるときは,保証人の負担部分を除いた残額について,各財産の価格に応じて,債権者に代位する。

5 第三取得者から担保の目的となっている財産を譲り受けた者は,第三取得者とみなして第1号及び第2号の規定を適用し,物上保証人から担保の目的となっている財産を譲り受けた者は,物上保証人とみなして第1号,第3号及び前号の規定を適用する。」として,弁済による代位が競合する場合の取扱いを規定しています。


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弁済による代位の効果

2023-12-25

    民法501条は1項で,「前二条の規定により債権者に代位した者は,債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる」,2項で「前項の規定による権利の行使は,債権者に代位した者が自己の権利に基づいて債務者に対して求償をすることができる範囲内」「に限り,することができる」として,弁済による代位の効果を規定した上で,2項の括弧書において,「保証人の一人が他の保証人に対して債権者に代位する場合には,自己の権利に基づいて当該他の保証人に対して求償することができる範囲内」として,共同保証人間での代位求償が問題となる場合について,弁済者代位の上限が共同保証人間での求償権であることを規定しています。


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弁済の目的物の競売代金の供託

2023-12-04

   民法497条は,「1 その物が供託に適しないとき。

   2 その物について,滅失,損傷その他の事由による価格 の低落のおそれがあるとき。

   3 その物の保存について過分の費用を要するとき。

   4 前三号に掲げる場合のほか,その物を供託することが困難な事情があるとき。」に,弁済者は,「裁判所の許可を得て,弁済の目的物を競売に付し,その代金を供託することができる」として,弁済の目的物の競売代金を供託できる場合について規定しています。


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特定物の現状での引渡しと弁済の場所と時間(弁済の方法)

2023-11-27

   ① 民法483条は、「債権の目的が特定物の引渡しである場合」について、「契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らしてその引渡しをすべき時の品質を定めることができないときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない」として、特定物の現状による引渡しを規定しています。

   ② 同法484条1項は、「弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない」として、弁済の場所を規定しています。

   ③ 同法同条2項は、「法令又は慣習により取引時間の定めがあるときは、その取引時間に限り、弁済をし、又は弁済の請求をすることができる」っとして、弁済の時間について規定しています。


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同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の弁済の充当

2023-11-20

   ① 民法488条1項は,「債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において,弁済として提供した給付が全ての債務を消滅させるのに足りないとき(次条第1項に規定する場合を除く。)は,弁済をする者は,給付の時に,その弁済を充当すべき債務を指定することができる」として,弁済をする者の充当指定権を規定しています。

   ② 同条2項は,「弁済をする者が前項の規定による指定をしないときは,弁済を受領する者は,その受領の時に,その弁済を充当すべき債務を指定することができる。ただし,弁済をする者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは,この限りではない」として,弁済をする者が充当の指定をしなかった場合について規定しています。

   ③ 同条3項は,「前二項の場合における弁済の充当の指定は,相手方に対する意思表示によってする」として,充当の指定の仕方を規定しています。

   ④ 同条4項は,「弁済をする者及び弁済を受領する者がいずれも第1項又は第2項の規定による指定をしないとき」について,「1 債務の中に弁済期にあるものと弁済期にないものとがあるときは,弁済期にあるものを先に充当する。2 全ての債務が弁済期にあるとき,又は弁済期にないときは,債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当する。3 債務者のために弁済の利益が相等しいときは,弁済期が先に到来したもの又は先に到来すべきものに先に充当する。4 前二号に掲げる事項が相等しい債務の弁済は,各債務の額に応じて充当する。」として,法定充当について規定しています。


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元本のほかに利息,費用を支払うべき場合における充当の仕方

2023-11-13

   民法489条1項は,「債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合(債務者が数個の債務を負担する場合にあっては,同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担するときに限る。)」に「弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは,これを順次に費用,利息及び元本に充当しなければならない」とし,また,同条2項は,「前条の規定は,前項の場合において,費用,利息又は元本のいずれかの全てを消滅させるのに足りない給付をしたときについて準用する」とし,元本のほかに利息,費用を支払うべき場合における充当の仕方を規定しています。


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