Archive for the ‘税’ Category

2017年2月8日 公布された法令に関するお知らせ

2017-02-08

〇地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律 第1号)

過去に公布された法令に関するお知らせ 取扱分野>>立法の動向>>会社法等

【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)

2016年12月26日 公布された法令に関するお知らせ

2016-12-26

過去に公布された法令に関するお知らせ 取扱分野>>立法の動向>>会社法等


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撮影場所 – リバティ・ベル・センター (ペンシルバニア州フィラデルフィア)

2016年11月28日 公布された法令に関するお知らせ

2016-11-28

 

 

 

 

 
 
過去に公布された法令に関するお知らせ 取扱分野>>立法の動向>>会社法等

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撮影場所 – リバティ・ベル・センター (ペンシルバニア州フィラデルフィア)

2016年10月19日 公布された法令に関するお知らせ

2016-10-19

 
 
過去に公布された法令に関するお知らせ 取扱分野>>立法の動向>>会社法等

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2016年6月3日 公布された法令に関するお知らせ

2016-06-03

○裁判所職員定員法の一部を改正する法律(平成28年法律 第52号)
○総合法律支援法の一部を改正する法律(平成28年法律 第53号)
○刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成28年法律 第54号)
○国家戦略特別区域法の一部を改正する法律(平成28年法律 第55号)
○宅地建物取引業法の一部を改正する法律(平成28年法律 第56号)
○酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律 第57号)
○中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律 第58号)
○電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成28年法律 第59号)
○特定商取引に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律 第60号)
○消費者契約法の一部を改正する法律(平成28年法律 第61号)
○情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(平成28年法律 第62号)
○児童福祉法等の一部を改正する法律(平成28年法律 第63号)
○発達障害者支援法の一部を改正する法律(平成28年法律 第64号)
○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律(平成28年法律 第65号)
○確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成28年法律 第66号)
○平成二十八年熊本地震災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律(平成28年法律 第67号)
○本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(平成28年法律 第68号)

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休眠会社のみなし解散

2016-05-09

   休眠会社とは、登記上存在するが実際には事業活動を行っていない会社です。会社法は、これを解散したとみなしています(472条)。

   平成17年における改正前の商法では最後の登記後5年を経過したものが休眠会社とされていましたが、現在の会社法では当該株式会社に関する登記が最後にあった日から12年を経過したものとされています。

   非公開会社において取締役の任期が伸び、株式会社が必ず登記をしなければならない間隔が伸びたことがその背景にあります。


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2016年3月31日 公布された法令に関するお知らせ

2016-03-31

○地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律 第13号)
○地方交付税法等の一部を改正する法律(平成28年法律 第14号)
○所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律 第15号)
○関税定率法等の一部を改正する法律(平成28年法律 第16号)
○雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律 第17号)
○国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律(平成28年法律 第18号)
○踏切道改良促進法等の一部を改正する法律(平成28年法律 第19号)
○地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律(平成28年法律 第20号)
○社会福祉法等の一部を改正する法律(平成28年法律 第21号)
○子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(平成28年法律 第22号)
○東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法及び財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律 第23号)

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都心部における不動産の境界と価格

2016-03-28

   高齢社会の進行に伴い、高齢者の方々からのご自身の財産を子供らに譲る方法に関する御相談が増加傾向にありますが、この財産を譲る方法の中に生前贈与というものがあります。

   もっとも、不動産や株式などその価格の評価が問題となる財産の贈与では税金などとの関係でトラブルが生じる可能性があります。特に都心部における不動産が対象となる場合はその評価額が高額になることが多いため深刻なトラブルになることがあります。

   そこで、このようなトラブルを避けるため、当事務所では土地に関しては事前に土地家屋調査士を利用した測量を行うことを勧めています。測量によって境界を確認し確実な持ち分と価格を割り出すことにより、トラブルを回避することが出来ます。


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不動産の賃料の増減額請求

2015-10-26

   賃貸不動産の賃料に関して、オーナーが増額を要求したり、テナントが減額を要求することがあります。そして、このような要求の根拠となるのが借地借家法が定める賃料増減額請求権です。

   借地借家法11条1項は、地代等が土地に対する公課の増減により、土地の価格の上昇・低下その他の経済事情の変動により、又は近傍類似の地代等に比較して不相当となったときは、当事者は、将来に向かって地代等の額の増減を請求出来るとしています。また、同法32条1項は、建物の借賃が土地・建物に対する租税その他の負担の増減により、土地・建物の価格の上昇・低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求出来るとしています。

   近時、この賃料増減額請求権に関係する最高裁の判断がいくつか出ており(サブリース契約に上記11条1項等の適用があるかが問題となった平成15年10月21日、賃料の不減額特約が問題となった平成16年6月29日など)、注目すべき分野となる可能性があります。


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税法上の法人とリミテッド・パートナーシップ(LPS)

2015-07-27

   アメリカの州法によって作られたゼネラルパートナーとリミテッドパートナーにより構成されるリミテッド・パートナーシップ(LPS)が日本の税法上の法人に該当するかどうかが問題となっていた事件につき、最高裁平成27年7月17日判決がLPSは日本の税法上の法人に該当すると判断しました。

   一審、二審は、LPSは上記法人に該当しないと判断していましたが、最高裁は、「権利義務の帰属主体であると認められるか否か」を検討し追徴課税処分を取り消した一審、二審判決を破棄して、過少申告加算税まで課すかどうかという点につき名古屋高裁に審理を差し戻しました。

   LPSが日本の税法上の法人に該当しないのであればその損失はパートナーに帰属するということで、投資家は、事業による損失を個人としての所得から差し引いて所得税を減らすことが出来ますが、日本の税法上の法人に該当するのであればその損失は法人に帰属するということで、投資家は、事業による損失を個人としての所得から差し引くことが出来ないということになります。


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