刑事事件に関する悩み


刑事事件に関する法律相談

   刑事事件に関する悩み(法律相談)について、弁護士がご相談に応じ解決のお手伝いをいたします。お気軽にお電話でお問い合わせください。

刑事事件に関する相談事例

  • 犯罪被害、被害回復に関する相談

  • 犯罪被害給付金の申請に関する相談

  • 逮捕、起訴、示談に関する相談

  • 裁判員に関する相談

  • 接見に関する相談

弁護人の活動

1  捜査段階における弁護人の活動

   ①  被疑者との接見(面会)

   知人や親族が犯罪の被疑者として逮捕・勾留された場合にその人と接見(面会)をします。接見禁止がついていて一般の接見ができない場合がありますが、この場合でも弁護人は接見することが可能です。この接見において、逮捕等に至った経緯等を当人から聴取するとともに手続きの流れや取調への対応などについての助言などを行います。この段階においては事件の記録をみることができないため、被疑者との接見が重要な情報収集の手段となります。

   ②  釈放のための活動(示談等)

   逮捕・勾留によって施設において身柄を拘束されている場合、釈放のための活動を行うことがあります。検察官に対し釈放を求める意見を伝えたり、裁判所に対し勾留の取消を請求したりします。また、被害者がいる場合には、被害者と示談交渉をすることがあります。被害者との示談は釈放のための活動であるとともに不起訴のための活動になります。


2  公訴段階における弁護人の活動

   ①  保釈請求

   起訴された後は身柄を解放する手段として保釈請求が可能になることから、裁判所に対し保釈請求をすることがあります。

   ②  証拠等の閲覧・謄写

   起訴された場合には事件の証拠等が開示されます。そこで、開示された証拠等を閲覧・謄写して事件について検討し、裁判の準備をします。

   ③  示談

   起訴された後も、被害者と示談交渉をすることがあります。被害者との示談は執行猶予判決の理由となりえます。


3  公判段階(裁判)における弁護人の活動

   当人が無罪を主張している場合にはその主張を裏づける立証活動をします。また、当人が犯行を認めている場合でも当人に有利な情状の立証活動をします。

代々木公園のナディア

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