5月, 2015年

2015年5月29日 公布された法令に関するお知らせ

2015-05-29

○農林水産省設置法の一部を改正する法律(平成27年法律 第30号)
○持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成27年法律 第31号)

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〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
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2015年5月27日 公布された法令に関するお知らせ

2015-05-27

○独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律(平成27年法律 第27号)
○地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律(平成27年法律 第28号)
○株式会社商工組合中央金庫法及び中小企業信用保険法の一部を改正する法律(平成27年法律 第29号)

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裁判員裁判における審理日数、評議時間、裁判員の辞退率と求刑超え判決

2015-05-25

   裁判員裁判において、審理日数や評議の時間が延び、また、裁判員の辞退率が増え続けています。最高裁によると、初公判から判決までの平均審理日数は、2009年は3、7日でしたが、11年は6、2日、13年は8、1日で、今年は9、9日となっており、評議時間(平均)は、2009年は6時間37分でしたが、11年は9時間24分、13年は10時間30分で、今年は12時間31分となっています。

   また、裁判員の辞退率は、2009年は53、1%でしたが、11年は59、1%、13年は63、3%で今年は67、1%となっています。これに対し、検察官からの求刑を上回る判決は、昨年以降、減少しています。

   最高裁によると、求刑超え判決の件数は、2011年は10件、12年は19件、13年は14件で従来の件数を大幅に上回っていましたが、昨年は2件に減少し、今年は3月末の時点において0件となっています。「過去の裁判結果との公平性を保つ必要がある」として、幼児虐待死事件において両親に対し求刑の1.5倍の15年の懲役刑を言い渡した裁判員裁判での判断を破棄した昨年7月の最高裁判決などの影響によるものとみられているようです。


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2015年5月22日 公布された法令に関するお知らせ

2015-05-22

○裁判所職員定員法の一部を改正する法律(平成27年法律 第25号)
○電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成27年法律 第26号)

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2015年5月20日 公布された法令に関するお知らせ

2015-05-20

○文部科学省設置法の一部を改正する法律(平成27年法律 第21号)
○水防法等の一部を改正する法律(平成27年法律 第22号)
○株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律(平成27年法律 第23号)
○緑の気候基金への拠出及びこれに伴う措置に関する法律(平成27年法律 第24号)


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セミナー②民法(債権法)改正がもたらす契約実務への影響

2015-05-19

   民法の契約に関する規定の見直しが進んでおりますところ、平成26年8月26日に「民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案」が決定されました。そこで、上記仮案を素材にして、この改正の日常生活や経済活動への影響を検討する民法(債権法)改正に関するセミナー(全6回)を以下のとおり開催します。


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消滅時効期間とその起算点

2015-05-18

   企業法務において管理する債権の時効消滅の防止が問題になることがありますが、適切に対処するためには消滅時効期間とその起算点の理解がまず必要になります。

   債権の消滅時効期間については民法・商法が定めていて、原則的な消滅時効期間は、民事債権については10年、商事債権は5年とされています。また、例外的な消滅時効期間が民法168条から民法174条までに定められています。


   消滅時効の起算点については民法が「権利を行使することができる時」と定めています。そして、権利の行使に事実上の障害があっても法律上の障害がなければ「権利を行使することができる」というのが原則的な取り扱いですが、「単にその権利の行使につき法律上の障害がないというだけではなく、さらに権利の性質上、その権利行使が現実に期待のできるものであることをも必要と解する」と述べている判例(最高裁昭和45年7月15日大法廷判決)がありますので、法律上の障害がなくても、権利の行使を現実に期待出来ない特段の事情がある場合には、その特段の事情がなくなるまで消滅時効は進行しないということになります。


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高齢者等に対する悪質ファンド詐欺

2015-05-11

   平成19年9月に金融商品取引法が施行されたのにあわせて機関投資家等から資金を集めるいわゆる「プロ向けファンド」が導入されましたが、平成27年5月4日付け新聞が「悪質ファンド詐欺ご用心」というタイトルでこの「プロ向けファンド」に関するトラブルについて伝えています。

   上記報道によると、「プロ向けファンド」の届出業者は今年2月末時点で3094業者であるところ、金融庁は、このうちの約2割の約600業者を、嘘を言って勧誘をしたり連絡が取れなくなったりする悪質業者とみています。また、国民生活センターによると、悪質業者は、「プロの投資家もお金を出しているから安心」などと電話や戸別訪問で言って、投資経験が少なく知識の乏しい高齢者に対しハイリスクで複雑な金融商品や架空の投資話などを持ち掛けるということで、平成21年度に154件だった相談件数は、ここ数年は年間1300件前後で推移しているそうです。

   刑事事件になったケースもあります。政府は、悪質業者の排除を目指して、金融商品取引法の改正案を国会に提出しています。


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2015年5月7日 公布された法令に関するお知らせ

2015-05-07

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有期雇用労働者の能力の活用

2015-05-04

   専門的な知識・技術・経験を有する有期雇用労働者と定年後引き続き雇用される有期雇用労働者がその能力を有効に発揮出来るようにすることなどを意図して、その特性に応じた雇用管理に関する特別の措置を講じることなどを定めた「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が平成26年11月21日に成立し、同月28日に公布されました。

   そして、この法律は、①厚生労働大臣が定める専門的知識等を有する有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する基本方針②事業主が作成して厚生大臣の認定を受ける雇用管理に関する措置についての計画③労働契約法18条による無期労働契約への転換の申込権の発生期間に関する特例④援助、指導及び助言、報告の徴収に関する定めなどをその内容としています。注目すべき労働関連の立法のうちのひとつと言えます。


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