11月, 2015年

民事調停制度の利用

2015-11-30

   裁判所の関与によって民事紛争を解決する制度として訴訟が存在しますが、この他に裁判所の関与によって民事紛争を解決する制度として民事調停が存在します。

   訴訟と対比すると、調停には①当事者双方の自由意思による合意によって自主的に紛争を解決する手段であり、事案の実情に即して当事者の生活関係全般にわたっての解決を図ることが出来る。②裁判官(民事調停官)と民事調停委員で構成される調停委員会が紛争解決のあっせんにあたり、健全な良識等を紛争の解決に反映させることが出来る。③非公開の席で行われるため、当事者が素直に意見を述べることが出来る。④当事者の合意によって紛争が解決されるため、相手方の任意の履行を期待出来る。といった特色があると言われています。

   調停手続を経ることなく訴訟を提起することが出来るというのが原則ですが、地代・土地の借賃の増減額請求や建物の借賃の増減額請求については、調停による解決に適しているとの考えから、まず、調停の申立てをしなければならない(調停前置主義)とされています。


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〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

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交通事故の被害者を救済するための政府保障事業

2015-11-24

   加害自動車の保有者が明らかではないひき逃げ事故や自賠責保険等の被保険者以外の者が責任を負う無保険事故などにおける被害者を救済するものとして政府保障事業があります。

   政府保障事業は、自賠責保険・共済の対象とならない被害者の損害を填補する制度で、政令において定められた額の限度で政府が被害者の被った損害を填補します。請求出来るのは被害者で人身事故が対象とされています。また、他の法冷に基づく災害補償給付を受けることが出来る場合には、その限度で填補されないということになっています。


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2015-2016 冬季休業のお知らせ Schedule the winter holidays

2015-11-24

   当事務所の冬季休業日を以下のとおりお知らせします。
平成27年12月28日 ~ 平成28年1月4日まで 終日休業
よろしく、お願い申し上げます。

Our office will be closed for winter holidays during the following period:
From December 28, 2015 to January 4, 2016.


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M&A取引における表明保証

2015-11-16

   M&A取引としての株式譲渡契約等においては、譲渡価格、補償、解除などさまざまな事項がその内容とされます。そして、そのようなもののひとつとして表明保証があります。

   表明保証は、契約の当事者が相手方当事者に対し、対象会社に関する事項や当事者に関する事項等についてそれが真実かつ正確であることを表明し、表明した内容を保証するものです。

   表明保証は、もともと英米法上の概念ですが、我が国においてもこの表明保証に言及する裁判例が見られるようになっています。例えば、東京地裁平成18年1月17日判決は、「被告らが本件表明保証を行った事項に関して違反していることについて善意であることが原告の重大な過失に基づくと認められる場合には、公平の見地に照らし、悪意の場合と同視し、被告らは本件表明保証違反を免れると解する余地がある」と判示しています。

   また、東京地裁平成23年4月19日判決は、「被告が表明保証上の責任を負うか否か、・・・は、結局のところ、原告が本件契約を実行するか否かを的確に判断するために必要となる本件機械売買契約に係る客観的情報が正確に提供されていたか否かという観点から判断すべきことになる」と判示しています。


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離婚訴訟における離婚原因

2015-11-09

   離婚訴訟による離婚が認められるには、
①配偶者に不貞行為があった
②配偶者から悪意で遺棄された
③配偶者の生死が3年以上明らかでない
④配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由がある
といった法定の離婚原因が必要となります。

   そして、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由は抽象的ないし相対的な離婚原因であるため、性格の不一致、愛情の冷却、宗教活動などがこの事由にあたるかどうかが問題となります。

   なお、上記の離婚原因が認められても離婚訴訟で常に離婚が認められるとは限りません。①から④のような事由が認められても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときには、裁判所は、離婚の請求を棄却することが出来る(民法770条2項)とされています。


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不動産の引渡し、明渡しの強制執行と明渡しの催告

2015-11-02

   強制執行のひとつとして、執行官が債務者による不動産に対する占有を解いて債権者にその占有を取得させる不動産の引渡し、明渡しの強制執行があります。そして、この強制執行を開始することが出来るとき、執行官は、明渡しの催告をすることが出来ます。

   執行官は、明渡しの催告をしたこと、引渡しの期限、占有移転が禁止されていることを公示します。そして、この催告が行われた後、債務者は、債権者以外の人に占有を移転することが出来ず、引渡しの期限が経過するまでに債務者以外の人に占有が移転した場合には、占有が移転した人に対して承継執行文の付与なしで強制執行をすることが出来ます。


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