12月, 2018年

2018-2019 冬季休業のお知らせ Schedule the winter holidays

2018-12-27

当事務所の冬季休業日を以下のとおりお知らせします。

平成30年12月27日 ~ 平成31年1月4日まで 終日休業

よろしく、お願い申し上げます。

Our office will be closed for winter holidays during the following period:

From December 27, 2018 to January 4, 2019.

不動産の利用と民法570条の瑕疵担保責任

2018-12-25

 購入したマンション等の不動産に瑕疵があった場合、民法570条の責任が問題になるところ、不動産の利用に関する迷惑行為が同条の「瑕疵」にあたるかどうかが問題になったケースがあります。


 マンションの区分所有者の関係者がマンションに出入りしていた事案につき、東京地裁平成9年7月7日判決は、「建物は継続的に生活する場であるから、その居住環境として通常人にとって平穏な生活を乱すべき環境が売買契約時において当該目的物に一時的ではない属性として備わっている場合には、同条にいう瑕疵にあたる」とした上で、関係者「を多数出入りさせ、更に夏には深夜にわたり大騒ぎし、管理費用を長期間にわたって滞納する等、通常人にとって明らかに住み心地の良さを欠く状態に至っているものと認められ、右状態は、管理組合の努力によっても現在までに解消されていないことに加え、本件売買契約締結前の経緯に照らし、右事情はもはや一時的な状態とはいえないから、本件事情は本件不動産の瑕疵である」と判示しています。



【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)

Photographing place – Liberty Bell Center

 

不動産の管理業者とのトラブル

2018-12-17

 マンション等の不動産の管理を管理業者に依頼することがありますが、この管理業者との間でトラブルが生じることがあります。

 漏水事故について管理業者の債務不履行責任が問題になった事案について、 東京地裁平成5年1月28日判決は、給水管が「本件管理契約にいう共有部分ないし共用施設に当たらない」として管理会社の責任を否定しています。

 一方、管理組合が管理業者との間で締結されたエレベーターの保守契約を契約期間の途中に解除した事案について、東京地裁平成15年5月21日判決は、「本件解約に伴って発生した不利益は、事務処理とは別の報酬の喪失に外ならず・・・本件解約は「不利な時期」においてなされた場合に当たらない」として
管理業者の請求を否定しています。



【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)

Photographing place – Liberty Bell Center

 

相続放棄の申述と意思表示の瑕疵

2018-12-10

 相続人は、相続を承認するか放棄するかを選ぶことができますが、この相続の放棄につき錯誤等があった場合にその効力が否定されるかどうかが問題となります。

 この点、最高裁昭和40年5月27日判決は、「相続放棄は家庭裁判所がその申述を受理することによりその効力を生ずるものであるが、その性質は私法上の財産法上の法律行為であるから、これにつき民法95条の規定の適用があることは当然である」と判示してその効力が否定される可能性を認め、また、福岡高裁平成10年8月26日判決は、「相続放棄の申述に動機の錯誤がある場合、当該動機が家庭裁判所において表明されていたり、相続の放棄により事実上および法律上の影響を受ける者に対して表明されているときは、法律行為の要素の錯誤として相続放棄は無効になる」として要素の錯誤があった場合は無効になると判示しています。



【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)

Photographing place – Liberty Bell Center

 

成年被後見人が他人に損害を与えた場合における成年後見人の責任

2018-12-03

 責任無能力者が第三者に与えた損害について、責任無能力者を監督する義務を負う者が賠償責任を負う(民法714条1項)とされているところ、成年被後見人が第三者に損害を与えた場合に成年後見人がこの責任を負うかどうかが問題となります。

 そこで、この問題に関する裁判例を見ると、鉄道駅構内に立ち入って轢死した認知症高齢者の遺族に対し鉄道会社が損害賠償を請求した事案について、最高裁平成28年3月1日判決は、「保護者や成年後見人であることだけでは直ちに法定の監督義務者に該当するということはできない」とした上で、「法定の監督義務者に該当しない者であっても、責任無能力者との身分関係や日常生活における接触状況に照らし、第三者に対する加害行為の防止に向けてその者が当該責任無能力者の監督を現に行いその態様が単なる事実上の監督を超えているなどその監督義務を引き受けたとみるべき特段の事情が認められる場合には、衡平の見地から法定の監督義務を負う者と同視してその者に対し民法714条に基づく損害賠償責任を問うことができるとするのが相当であり、このような者については、法定の監督義務者に準ずべき者として、同条1項が類推適用される」と判示しています。

【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)

Photographing place – Liberty Bell Center

「みなとタバコルール」マナーを守って快適なまちを実現しましょう

2018-12-01

 港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例で定める「みなとタバコルール」を理解し快適なまちを実現しましょう。
みなとタバコルールとは、港区公式ホームページ「たばこ対策」(外部リンク)をご覧ください。

 2017年11月17日、東京都港区の「みなとタバコルール宣言」にひらま総合法律事務所は登録を行い、『みなとタバコルール』の趣旨を理解し、賛同し、ルールを守るため、行動することを宣言しました。

【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 (Tel:03-5447-2011)

ページの上へ

   Copyright© 2010-2022 ひらま総合法律事務所: 東京都港区白金で弁護士相談 All Rights Reserved.   プライバシーポリシー