1月, 2020年

被用者が第三者に対し加えた損害についての使用者の責任(使用者責任)

2020-01-27

 民法715条は、「ある事業のために他人を使用する者」が、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害の賠償をすると定めています(使用者責任)。

 そして、この責任の成立には①「ある事業のために他人を使用する」という関係(使用関係)の存在が必要とされるところ、裁判例見ると、この使用関係が認められるには実質的に指揮監督の関係があれば足りるとしています(最高裁昭和41年7月21日判決、最高裁昭和56年11月27日判決等)。

 また、この責任の成立には②「被用者が事業の執行について」第三者に損害を加えたこと(事業執行性)が必要とされるところ、裁判例を見ると、取引的行為について最高裁昭和40年11月30日判決が「被用者の職務遂行行為そのものには属しないが、その行為の外形から観察して、あたかも被用者の職務の範囲内の行為に属するものとみられる場合をも包含する」とし、事実的行為について最高裁昭和46年6月22日判決が「事業の執行行為を契機とし、これと密接な関連を有すると認められる行為によって」損害が発生した場合にこれが認められるとしています。



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〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)

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矯正施設からの仮釈放・仮出場

2020-01-20

 矯正施設に収容されている者を期間満了前に仮に釈放し、残りの期間を無事に経過した場合に刑の執行を免除する仮釈放・仮出場という制度があります。

1 懲役・禁固の受刑者は、改悛の情があるとき、有期刑はその刑期の三分の一、無期刑は10年を経過した後、地方更生保護委員会の処分で釈放を許します(刑法28条)。また、

2 拘留に処せられた者は、情状により地方更生保護委員会の処分で出場を許します(同法30条)。



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自首による刑の減軽

2020-01-14

 犯罪には刑罰が科されることになりますが、刑法42条1項が「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したとき」にその刑を減軽することを認めています。

 この自首の成否が問題となった裁判例を見ると、犯人が発覚しているが所在不明であった場合に自首は成立しないとしています(最高裁昭和24年5月14日判決)。 

 一方、取調において犯罪を隠蔽する供述をし、その後犯罪事実が具体的に発覚する前に自ら進んで申告した場合(最高裁昭和60年2月8日判決)や他の事件で逮捕勾留中に申告した場合(東京地裁平成10年5月26日判決)に自首は成立するとしています。



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児童の虐待に対する法規制

2020-01-06

 身体的・精神的傷害、わいせつ行為、監護を怠ることを児童虐待として、これらについて法的規制をおこなうものとして児童虐待の防止に関する法律(児童虐待防止法)があります。

 同法は、児童虐待を禁止し、このような行為を受けた児童を教職員等が発見した場合に児童相談所に通告することを義務としています。また、平成12年に成立した後、同法について何度か改正が行われ、立入調査権の強化や児童虐待の予防や虐待に対する迅速な対応が図られています。



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