保証人を保護するための民法改正について

記事カテゴリー:お知らせ, ブログ, 保証, 立法の動向

2013-05-17

   保証契約の類型として根保証契約というものが存在しますが、この契約においては契約締結後に債務者がさらにお金を借りたとしても債権者は保証人と再び保証契約を結ぶ必要はなく、また、保証人に債務が増えたことを報告する義務もありませんので、保証人が知らないうちに、額の大きい借金の保証人になってしまい、主たる債務者の倒産・破産などによって重度の返済の責任を課せられてしまうという問題がありました。

   そこで、平成16年12月に一部が改正された民法では上記の根保証契約に関して、①極度額(限度額)を定めること。②保証期間に制限を設けること。③元本確定事由を設けること。④書面で行うこと(なお、これはすべての保証契約が対象です。)。という新たなルールが導入されました。

   このように、平成16年において保証人を保護するために民法の改正が行われましたが、平成25年6月に公表された民法の改正に関する中間試案では、さらに、貸金等の債務の根保証契約に関するルールを個人の根保証契約にも適用することや個人の保証人を保護するための規定を新たに設けることが検討されています。


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