金融商品・金融サービスに関するトラブルと金融ADR

記事カテゴリー:お知らせ, ブログ, 裁判外

2014-03-03

   金融商品・金融サービスに関するトラブルを裁判によらずに解決する制度として金融ADRが存在します。金融ADRとは、金融分野における裁判外の簡易・迅速な紛争解決制度です。

   そして、業態ごとに指定紛争解決機関(全銀協、生命保険協会、日本損害保険協会、FINMAC等)が設けられ、また、対象業態について指定紛争解決機関が存在しない場合には各金融機関において指定紛争解決機関に代わる苦情処理措置及び紛争解決措置(認証ADR、弁護士会仲裁センター等におけるあっせんまたは仲裁手続等)を講じることとされています。

   金融商品・金融サービスに関するトラブルが生じた場合、それぞれのメリット、デメリットを検討して訴訟と金融ADRあるいはその他の手段の中で適切と思われるものを利用することになります。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



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