免責審尋の意味・効果

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2012-07-12

   裁判所によって違いがありますが、東京地裁では自己破産を申し立てると代理人となった弁護士が裁判官と面接を行ない(即日面接)、そこで管材事件となるのか同時廃止事件となるのかが決まります。そして、換価すべき財産が無く、また、免責不許可事由が認められないような場合、破産手続開始決定と同時に破産手続は廃止になる同時廃止事件ということになります。

   この場合、免責審尋期日が指定され、自己破産を申し立てた方に代理人となった弁護士と一緒に裁判所に来ていただくことになりますが、債権者から意見が出たりしなければ、自己破産を申し立てた方の住所・氏名・本籍等に変更が無いかを確認するくらいで簡単にこの手続きは終わります。

   このように書くと、免責審尋とはあまり意味の無い手続きではないかと思う方がいらっしゃるかもしれません。しかし、一度も裁判所に行かずに免責されることが自己破産を申し立てた方にとってプラスになるとは限らないと思います。多くの方は、裁判所に行くことだけで精神的にかなりのプレッシャーを受けます。

   また、裁判所で裁判官の話を聞くことは経済的更生への決意を新たにする機会になり得ます。自己破産を申し立てた方が裁判所と直接関わる唯一の機会ということで非常に簡単な手続きであっても免責審尋には少なくない意味・効果があると思います。


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