交通事故による受傷と高額診療・過剰診療

記事カテゴリー:お知らせ, ブログ, 交通事故, 個人法務

2017-05-22

交通事故の被害者が医療機関に対して支払った治療費は損害賠償の対象になりますが、その治療費が医学的必要性の無い過剰診療や報酬額が不相当に高額である高額診療における治療費にあたるのでないかが問題となることがあります。

この点、高額診療にあたるかどうかの判断においては、健康保険診療の診療報酬基準が判断の目安となるとされているようです。

また、過剰診療に関しては、柔道整復・針灸・あん摩・マッサージ・指圧などの東洋医学による施術が過剰診療にあたるかどうかが問題となりますが、過剰診療とならないためには施術の必要性や有効性等が必要であるとされています。

なお、高額診療・過剰診療かどうかの判断は必ずしも容易ではないところ、福井地裁武生支部昭和52年3月25日判決が過剰診療の治療費の賠償について、「仮に右治療が過剰診療、過誤診療であったとしても、同原告においてこれを認識してあるいは少なくとも認識しなかったことに過失があって右診療を受けたというような特別な事情がない限り、右診療は、本件事故と因果関係のあるものというべき」と判示しています。

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