企業が競争力を維持するために ~不正競争防止法による保護~
2013-04-16
不正競争防止法の一部を改正する法律で、営業秘密侵害罪の目的要件が変更され、また、営業秘密の領得自体への刑事罰が導入されています。
営業秘密の不正な持ち出し、使用・開示行為は刑事罰の対象になる可能性がありますので、安易な営業秘密の持ち出しには十分ご注意ください。
詳しくはこちら 経済産業省ホームページ(外部リンク): 営業秘密~営業秘密を守り活用する~
【お問い合わせ先】
〒108-0072
東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平 間 民 郎
Tel:03-5447-2011
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