Archive for the ‘多重債務>法的整理’ Category

債権に対する強制執行

2019-10-07

 債権に対する執行には、債権執行と債権担保権の実行がありますが、債権執行が利用されることが多いようです。
 債権執行とは、金銭債権や引渡請求権を差し押さえ、換価・配当をする手続です(民事執行法143条等)。強制執行で必要とされる執行費用も、当該手続で取り立てることができる(同法42条)とされています。


 債権執行の申立は、債務者の普通裁判籍の所在地か差し押さえる債権の所在地を管轄する地方裁判所に対して行います(同法144条第1項)。
 強制執行は、請求債権の期限到来後に開始することができるのが原則(同法30条1項)ですので、弁済期がある場合や期限の利益の喪失が条件の場合、弁済期の到来や期限の利益の喪失を主張することになります。
 また、差押債権の特定が必要とされ、差押債権が不特定である債権差押命令は無効とされます(最高裁昭和46年11月30日判決)。


 執行裁判所は、債務者に対して差押債権の処分行為を禁止し、第三債務者に対して債務者への弁済を禁止する命令を発します(同法145条第1項)。そして、差押債権者は、債務者に差押命令が送達されてから1週間が経過すれば差押債権を取立てることができます(同法155条)。



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ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)

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クレジット業者に対する抗弁の対抗

2019-06-17

 クレジット取引における販売契約とクレジット契約は当事者の異なる別個の契約ですが、購入者は、クレジット業者の支払請求に対し、販売契約についての無効・取消・解除等の事由をもって対抗できるとされています(抗弁の対抗、抗弁の接続 同法30条の4、35条の3の19)。
 この規定の性質については争いがありますが、判例は、上記の抗弁の対抗はこの規定によって創設的に認められたという創設的規定説を採用している(最高裁平成23年10月25日判決、最高裁平成2年2月20日判決)と評価されています。



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クレジットに関するトラブル

2019-03-18

 購入した商品の代金の決算については現金決済のほかにクレジット決済がありますが、このクレジット決済において消費者から名義を借りて販売業者が立替金を不正に取得することがあります。

 このような名義貸しの事案について、最高裁平成29年2月21日判決は、立替払契約の締結の判断に影響を及ぼす重要事項の不実告知にあたるのであれば不実告知による取消を認めることができるとしています。

 なお、クレジットの不正利用としては特約があるのに契約書や電話応対では商品販売のみであるように表示するというものやモニター料を支払うので支払いの負担はないと言ってクレジット契約を締結させるというものもあります。



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アルバイトによる収入と個人再生手続の利用

2018-08-20

 個人再生手続を利用しようとする場合、小規模個人再生手続については「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがある」こと(民事再生法221条1項)、給与所得者等再生手続については上記の要件をみたす者で「給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込み」があり、かつ、「その額の変動幅が小さいと見込まれる」こと(民事再生法239条1項)が要件とされるところ、アルバイトによって収入を得ている人がこれらの要件をみたして個人再生手続を利用できるかが問題となることがあります。

 この点、アルバイトであることによって制度の利用を否定されることはなく、源泉徴収票や給与明細書などによって収入を得る見込みを検討しその利用要件をみたすかどうかを判断することになります。

 なお、アルバイトにより収入を得ている場合に限りませんが、個人再生手続が開始した後にこれらの利用要件を欠くことになると再生手続の廃止事由(民事再生法191条1号)や再生計画不認可事由(民事再生法231条2項1号、241条2項1号)が生じることになります。

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取締役の報酬の決定方法

2018-08-06

 指名委員会等設置会社以外の株式会社においては、取締役の報酬等に関する所定の事項につき定款に定めがない場合には株主総会決議で定めなければならない(会社法361条1項)とされていますが、株主総会においては報酬の総額のみを決め、その配分を一任された取締役会がこの配分決定をさらに代表取締役に一任することが適法かという問題があります。

 そこで、この問題に関する裁判例をみると、最高裁昭和31年10月5日判決がこのような一任を適法としています。なお、定款または株主総会の決議によって報酬の金額が定められていない場合について、最高裁平成15年2月21日判決は、具体的な報酬請求権は発生せず、取締役が会社に対して報酬を請求することはできないとしています。

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会社が倒産した場合における賃金債権の保護

2018-07-09

1 破産手続
 会社について破産手続が開始した場合、破産手続の開始する前3か月間の使用人(労働者)の給料請求権は、財団債権とされます(破産法149条1項)。
 また、破産手続が終了する前に退職した使用人の退職手当の請求権は、退職する前の3か月間の給料の総額(その総額が破産手続の開始する前3か月間の給料の総額より少ない場合は、破産手続の開始する前3か月間の給料の総額)に相当する額についてのものが財団債権とされます(破産法149条2項)。また、破産手続の開始する前に雇用関係から生じた賃金債権その他の債権で財団債権とならないものは、一般先取特権のある優先的破産債権とされます(破産法98条1項)。

2 会社更生手続
 会社について会社更生手続が開始した場合、更生手続の開始決定前6か月間及び手続の開始後に生じた賃金債権は、共益債権とされます(会社更生法130条、127条2号5号、132条)。
 一方、それ以外の賃金債権は、更生債権とされますが、更生計画の中で更生担保権に次いで優先されます(会社更生法168条1項)。

3 民事再生手続
 会社について民事再生手続が開始した場合、手続の開始決定前に生じた賃金債権等は、一般先取特権のある一般優先債権とされます(民事再生法122条)。一方、手続の開始した後に生じた賃金債権等は、共益債権とされます(民事再生法119条2号、121条)。

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新しい民法(7)債権の消滅時効における時効期間と起算点

2018-06-25

 現行民法では、債権の消滅時効における時効期間と起算点について、「権利を行使することができる時から10年」としています(民法166条1項、167条1項)が、改正法では、「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき」か、「権利を行使することができる時から10年間行使しないとき」に時効によって消滅する(改正民法166条1項)としています。

 また、現行民法は、170条から174条で短期消滅時効について規定していますが、改正法は、これらの規定を削除しています。

 さらに、改正法は、定期金債権について、行使することができることを知ったときから10年間行使しないときか、これらの各債権を行使することができるときから20年間行使しないときは、時効によって消滅する(改正民法168条1項)とし、生命、身体の侵害による損害賠償請求権について、5年間と20年間のいずれかによって時効消滅する(改正民法167条、724条の2)としています。

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新しい民法(3)法定利率の固定と変動

2018-05-28

 法定利率について、現行法は年5分と定めています(民法404条)が、改正法では、当初年3%とし、3年を1期として1期ごとに見直される(改正民法404条)ことになりました。また、この改正にあわせて商法514条が削除され、年6分の商事法定利率が廃止されることになりました。

 また、現行法における金銭債務の損害賠償額の算定についての特則(民法419条1項)に関して、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率による(改正民法419条1項)ことにして、事後的に法定利率に変更があってもその影響を受けないようにしました。

 また、現行法には明文の規定がありませんが、改正法では、損害賠償の額を定める場合に利息相当額を控除するときは法定利率によることが明文化されました(改正民法417条2項)。

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新しい民法(2)保証人の保護の拡充

2018-05-21

 保証人が過酷な責任を負うことが少なくないところ、保証人の保護という観点からの改正が行われます。

まず、
①保証債務の付従性(改正民法448条2項)、主たる債務者の有する抗弁等(改正民法457条2項・3項)の内容の明文化、保証人の求償権(改正民法459条1項、459条の2、460条3号、462条)、通知義務(改正民法463条)の内容の明確化、連帯保証人に生じた事由の効力の相対的効力への変更(改正民法458条、441条)といった改正が行われます。

また、
②個人根保証契約への極度額の規律の適用(改正民法465条の2、465条の5)、元本の確定事由の規律の適用(改正民法465条の4)の拡大といった改正が行われます。

さらに、
③経営者保証の場合を除いて、事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約の締結にあたっての公正証書による保証意思確認手続の義務付け(改正民法465条の6から465条の8)、保証人に対する情報提供の義務付け(改正民法458条の2、458条の3、465条の10)といった改正が行われます。

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新しい民法(1)債権の譲渡禁止特約

2018-05-14

 平成29年5月26日,民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)が成立しました。今回の改正は,民法のうち債権関係の規定について,取引社会を支える最も基本的な法的基礎である契約に関する規定を中心に,社会・経済の変化への対応を図るための見直しを行うとともに,民法を国民一般に分かりやすいものとする観点から実務で通用している基本的なルールを適切に明文化することとしたものです。今回の改正は,一部の規定を除き,平成32年(2020年)4月1日から施行されます。(抜粋,法務省ホームページ「民法の一部を改正する法律(債権法改正)について」)そこで,改正により大きく変わる箇所を数回に分けて解説します。

 現行法においては,その譲渡を禁止する特約に違反して行われた債権譲渡の効力について,譲受人が譲渡を禁止する特約があることを知っているか,知らないことに重大な過失がある場合には譲渡の当事者間においても無効であるとする見解(物権的効力説)が有力ですが,改正法においては,その譲渡を制限する特約があっても債権譲渡は有効(改正民法466条2項)とした上で,特約があることを知っているか,知らないことに重大な過失がある譲受人に対しては,債務者は,債務の履行の拒絶権を有し,また,譲渡人に対する弁済その他の債務の消滅事由を対抗することができる(同条3項)とし,さらに,譲受人が特約があることを知っているか,知らないことに重大な過失がある場合であっても,譲受人が債務者に対し相当な期間を定めて譲渡人への履行の催告をしてもその期間内に債務者が履行をしないときには,債務者は,譲受人に対し,履行の拒絶権を有さず,また,譲受人に対する債務消滅事由を対抗することができなくなる(同条4項)とされています。

 また,供託に関して,その譲渡を禁止する特約のある金銭債権が譲渡されたときに債務者が供託をすることができる(改正民法466条の2第1項),その譲渡を禁止する特約のある金銭債権が譲渡とされた場合において譲渡人に破産手続開始決定があったときには,譲受人が特約があることを知っているか,知らないことに重大な過失がある場合であっても,債務者に供託させることができる(改正民法466条の3)とされています。

 さらに,差押えに関して,その譲渡を禁止する特約のある債権に対する差押債権者に対し,債務者は,履行の拒絶権を有さず,また,債権者に対する債務消滅事由を対抗することができない(改正民法466条の4第1項),特約があることを知っているか,知らないことに重大な過失がある譲受人の債権者が差押えをした場合には,債務者は,その差押債権者に対し,履行の拒絶権を有し,また,譲渡人に対する債務の消滅事由を対抗することができる(同条2項)とされています。

 なお,預貯金債権については,特約があることを知っているか,知らないことに重大な過失がある譲受人に対し,譲渡制限の特約を対抗できる(改正民法466条の5第1項)とされています。

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