不動産に関するトラブル

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2013-04-05


   不動産は生活・事業の基盤となる重要な財産であるため、そのトラブルは重大な問題になりかねません。このような事態を避けるため、不動産に関するトラブルについても当事務所にご相談ください。

不動産に関する諸問題

1  賃料(地代・家賃)に関するトラブル

①  賃料の不払い

   賃料が約定通り支払われない場合、貸主は、借主に対しその支払いを求めていくことになりますが、借主がこの支払い請求に応じない場合、裁判をして請求するという方法があります。また、契約を解除して不動産の明渡しを求める場合もあります。

②  賃料の増減

   賃料については貸主と借主の話し合いで決めることになりますが、話し合いで決めることが出来ない場合、簡易裁判所に対し調停の申立てをするという方法があります。また、この調停が不調に終わった場合、賃料の増額(減額)請求の裁判をするという方法があります。


2  立ち退き・明渡しに関するトラブル

①  地主による更新拒絶

   地主による借地契約の更新拒絶には、「正当な事由」が認められることが必要になります。そして、「正当な事由」が認められるかどうかは、地主・借主双方の土地使用の必要度などを検討して判断することになります。

②  家主による解約申入れ・更新拒絶

   家主による解約申入れと更新拒絶には、「正当な事由」が必要になります。


3  敷金・権利金、礼金・更新料

①  敷金

   契約締結時に借主から貸主に交付される金員で、未払賃料、原状回復に関する費用などが控除されるものです。契約が終了し不動産の明渡しが済んだ後に残ったものが返還されます。

②  権利金(礼金)

   契約締結時に、賃借権設定の対価等として借主から貸主に交付される金員で、返還しなくてよいものです。

③  更新料

   契約の更新の際に借主から貸主に交付される金員で、返還しなくてよいものとされていますが、更新料に関する取り決めは消費者契約法10条に違反するとした裁判例もあります。


4  原状回復に関するトラブル

   借主がどの範囲まで原状回復義務を負い、その費用を負担するかということでトラブルとなることが少なくありません。そこで、国土交通省は、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」においてその一般的な基準を示しています。


5  不動産売買に関するトラブル

   不動産売買に関しては、瑕疵担保責任、業者の説明義務違反などといった問題が生じることがあります。


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ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

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