遺留分の侵害と遺留分額への相続債務の加算

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2025-05-26

 遺留分を算定する際の基礎財産は,被相続人が相続開始時に有した財産に所定の贈与財産を加え,そこから相続債務を差し引いたもの(民法1043条1項)とされていますが,相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がされた場合において,遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することの可否が問題となったことがあります。この問題について,最高裁平成21年3月24日判決は,「相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言により相続分の全部が当該相続人に指定された場合,遺言の趣旨等から相続債 務については当該相続人にすべてを相続させる意思のないことが明らかであるなどの特段の事情のない限り,当該相続人に相続債務もすべて相続させる旨の意思が表示されたものと解すべきであり,これにより,相続人間においては,当該相続人が指定相続分の割合に応じて相続債務をすべて承継することになると解するのが相当である」「そして,遺留分の侵害額は,確定された遺留分算定の基礎となる財産額に民法1028条所定の遺留分の割合を乗じるなどして算定された遺留分の額から,遺留分権利者が相続によって得た財産の額を控除し,同人が負担すべき相続債務の額を加算して算定すべきものであり」「その算定は,相続人間において,遺留分権利者の手元に最終的に取り戻すべき遺産の数額を算出するものというべきである。したがって,相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がされ,当該相続人が相続債務もすべて承継したと解される場合,遺留分の侵害額の算定においては,遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することは許されないものと解するのが相当である」と判示して相続債務の加算を否定しています。


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