10月, 2015年

2015 Happy Halloween!

2015-10-31

Have a good weekend!
Please, enjoy yourself!


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  (Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



Photographing place – The Liberty Bell Center (Philadelphia, PA)

2015 WARM BIS+ONE参加のお知らせ

2015-10-30

   平成27年度、冬の地球温暖化対策の一つとして環境省が推進する、“暖房時の室温20℃設定で心地よく過ごすことのできるライフスタイル”「WARM BIZ」(ウォームビズ)に、ひらま総合法律事務所は参加しています。

   過度な暖房使用を控えながらも快適に過ごすための工夫を行い、暖かく楽しく過ごせる家庭・職場環境づくりを図って低酸素社会作りに貢献します。

期間は、平成27年11月1日から平成28年3月31日までです。
ご理解をいただきますようお願いします。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
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撮影場所  –  地下鉄駅内  (ワシントンD.C.  コロンビア特別区)

不動産の賃料の増減額請求

2015-10-26

   賃貸不動産の賃料に関して、オーナーが増額を要求したり、テナントが減額を要求することがあります。そして、このような要求の根拠となるのが借地借家法が定める賃料増減額請求権です。

   借地借家法11条1項は、地代等が土地に対する公課の増減により、土地の価格の上昇・低下その他の経済事情の変動により、又は近傍類似の地代等に比較して不相当となったときは、当事者は、将来に向かって地代等の額の増減を請求出来るとしています。また、同法32条1項は、建物の借賃が土地・建物に対する租税その他の負担の増減により、土地・建物の価格の上昇・低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求出来るとしています。

   近時、この賃料増減額請求権に関係する最高裁の判断がいくつか出ており(サブリース契約に上記11条1項等の適用があるかが問題となった平成15年10月21日、賃料の不減額特約が問題となった平成16年6月29日など)、注目すべき分野となる可能性があります。


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ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

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当事務所内で咲く花

東日本大震災の被災者に対する援助

2015-10-19

   東日本大震災の被災者が裁判その他の法による紛争の解決のための手続や弁護士などによるサービスを円滑に利用出来るようにするために日本司法支援センター(法テラス)の業務の特例を定めた「東日本大震災の被災者の対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律」(法テラス震災特例法)の有効期間を平成30年3月31日まで3年間延長する「東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律の一部を改正する法律」が平成27年3月31日に成立し公布・施行されました。

   この改正は、東日本大震災に起因する相続、住宅ローンの問題、仮設住宅からの退去等に伴う換地や補償の問題、原発被害の賠償の問題などの解決のために法テラスによる援助事業が今後も必要との判断に基づくものです。


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老朽化したマンションの修繕・建替え

2015-10-13

   時間の経過によって老朽化したマンション等の建物については修繕や建替えで対応することが考えられますが、居住者の意見がまとまらないことがあります。

    修繕や建替えを行うには所定の要件を充たす決議が法律上要求されています。修繕については過半数(形状または効用の著しい変更を伴う場合は4分の3以上)、建替えについては区分所有者及び議決権の各5分の4以上の賛成による決議が必要となります。なお、建替えの場合は、国土交通省が作成したマニュアルが参考になります。

   参考・国土交通省ホームページ:マンション建替え等・改修について



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公益通報者保護法と民間事業者向けガイドライン

2015-10-06

   有害な物質が含まれている食品を販売している、企業間で価格カルテルを結んでいるといった勤務先等の不正を発見した場合にその不正を通報することは正当な行為として保護されるべきものです。

   そこで、公益のために通報をしたことを理由として、労働者が解雇、降格、減給等の不利益な取扱いを受けないようにするため、公益通報者保護法が存在します。

   また、労働者から事業者内部へ通報があった場合に事業者内部において適切に処理するための指針を示すものとして消費者庁により「公益通報者保護法に関する民間事業者向けガイドライン」が作成され、そこでは、
①通報処理の仕組みの整備
②個人情報等の秘密保持の徹底
③通報者への処理状況の通知
などについて定められています。

   なお、同法が定める公益通報にあたらない通報も、労働契約法など他の法令によって保護される場合があります。


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2015年10月2日 公布された法令に関するお知らせ

2015-10-02

○瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律(平成27年法律 第78号)

   過去に公布された法令に関するお知らせ 取扱分野>>立法の動向>>会社法等


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