Archive for the ‘多重債務>法的整理’ Category
個人根保証契約における元本の確定事由
民法465条の4は,1項で「 1 債権者が,保証人の財産について,金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。2 保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。 3 主たる債務者又は保証人が死亡したるとき。」には「個人根保証契約における主たる債務の元本は,確定する」(なお,第1号については「強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る」とされています),2項で「1 債権者が,主たる債務者の財産について,金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。 2 主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。」には「個人貸金等根保証契約における主たる債務の元本は,次に掲げる場合にも確定する」(なお,第1号については「強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る」とされています)とし,個人根保証における元本の確定事由を規定しています。
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委託を受けた保証人(受託保証人)が主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をした場合の求償権
① 民法459条の2第1項は,委託を受けた保証人(受託保証人)が「主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をしたときは,その保証人は,主たる債務者に対し,主たる債務者がその当時利益を受けた限度において求償権を有する。この場合において,主たる債務者が債務の消滅行為の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは,保証人は,債権者に対し,その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる」として,受託保証人が主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をしたときに求償することができるのは主たる債務が消滅した当時利益を受けた限度であること,主たる債務者が債務の消滅行為の以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは債権者に対しその相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求できることを規定しています。
② 同条2項は,「前項の規定による求償は,主たる債務の弁済期以後の法定利息及びその弁済期以後に債務の消滅行為をしたとしても避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する」として,受託保証人が主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をしたときに求償することができるものに主たる債務の弁済期以後の法定利息と期限以後に債務の消滅行為をしたとしても避けることができなかった費用その他の損害賠償が含まれることを規定しています。
③ 同条3項は,「主たる債務の弁済期以後でなければ,これを行使することができない」として,受託保証人が求償権を行使できるのは主たる債務の弁済期以後であることを規定しています。
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保証人の負担と主たる債務の目的・態様、主たる債務者に生じた事由の効力
① 民法448条1項は,「保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは,これを主たる債務の限度に減縮する」,同条2項は,「主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても,保証人の負担は加重されない」として,保証債務の内容に関する付従性について規定しています。
② 同法457条1項は,「主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は,保証人に対しても,その効力を生ずる」,同条2項は,「保証人は,主たる債務者が主張することができる抗弁をもって債権者に対抗することができる」,同条3項は,「主たる債務者が債権者に対して相殺権,取消権又は解除権を有するときは,これらの権利の行使によって主たる債務者がその債務を免れるべき限度において,保証人は,債権者に対して債務の履行を拒むことができる」として,主たる債務者に生じた事由の効力について規定しています。
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債権の譲渡における債務者の抗弁
① 民法468条1項は,「債務者は,対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる」として,債務者は,譲渡通知または譲渡の承諾をした時までに譲渡人に生じた事由を譲受人に対抗することができることを規定しています。
② 同条2項は,「第466条第4項の場合における前項の規定の適用については,同項中「対抗要件具備時」とあるのは,「第466条第4項の相当の期間を経過した時」として,悪意又は重過失のある譲受人その他の第三者の履行催告権に関し,対抗できる抗弁の基準時を催告後相当な期間を経過した時と規定しています。また,「第466条の3の場合における同項の規定の適用については,同項中「対抗要件具備」とあるのは,「同条の譲受人から供託の請求を受けた時」として,金銭債権の譲受人の供託請求権に関し,対抗できる抗弁の基準時を債務者が譲受人から供託の請求を受けた時と規定しています。
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譲渡制限の意思表示がされた債権に対する差押え
① 民法466条の4第1項は,「466条第3項の規定は,譲渡制限の意思表示がされた債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては,適用しない」として,譲渡制限の意思表示によって差押禁止債権を作ることはできないことを規定しています。
② 同条2項は,「譲受人その他の第三者が譲渡制限の意思表示がされたことを知り,又は重大な過失によって知らなかった場合において,その債権者が同項の債権に対する強制執行をしたときは,債務者は,その債務の履行を拒むことができ,かつ,譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって差押債権者に対抗することができる」として,譲渡制限の意思表示につき悪意又は重過失のある譲受人の債権者が債権を差し押さえた場合に,債務者は,その債務の履行を拒むことができ,譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって対抗することができることを規定しています。
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履行遅滞中または受領遅滞中の履行不能についての民法の改正
民法は改正において履行遅滞中または受領遅滞中の履行不能について規定しています。
① 413条の2第1項は,履行遅滞に陥っている間に「当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは,その履行の不能は,債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなす」と規定して履行不能による請求を可能にしています。
② 同条2項は,受領遅滞に陥っている間に「当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは,その履行の不能は,債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなす」と規定して債権者による契約解除や反対債務の履行拒絶が否定されるようにしています。
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履行不能についての民法の改正
履行不能について民法は改正を行っています。
① 412条の2第1項は,「債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは,債権者は,その債務の履行を請求することができない」として,履行不能かどうかが「契約その他の発生原因及び取引上の社会通念に照らして」判断されることを規定しています。
② 同条第2項は,「契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは」「その履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げない」として,原始的不能の場合の損害賠償について規定しています。
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履行期と履行遅滞についての民法の改正
履行期と履行遅滞について民法は改正を行っています。
確定期限があるときについての412条1項と期限を定めなかったときについての同上3項は、改正前民法と同様ですが、不確定期限があるときについて定める同条2項は、「債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う」として、債務者が期限の到来を知った時だけでなく、期限の到来した後に履行の請求を受けた時にも履行遅滞になることを規定しています。
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法定利率についての民法の改正
法定利率について民法は改正を行っています。
① 404条1項は,「利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは,その利息が生じた最初の時点における法定利率による」とし,同条2項は,法定利率は,「年3パーセント」としています。
② 同条3項は,法定利率は,「3年を一期とし,一期ごとに」「変動する」として変動制を定めています。
③ 同条4項は,「各期における法定利率は」「法定利率に変動があった期のうち直近のもの」「における基準割合と当期における基準割合との差に相当する割合」を直近変動期における法定利率に加算し,又は玄さんした割合」とし,同条5項は,基準割合とは,「各期の初日の属する年の6年前の年の1月から前々年の12月までの各月における短期貸付けの平均利率」「の合計を60で除して計算した割合」としています。
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詐害行為取消の要件についての民法の改正
詐害行為取消の要件について民法は改正を行っています。
詐害行為取消の要件は,ア「債務者が債権者を害することを知って」「行為」をしたこと,イ「取消しを裁判所に請求」したこと,ウ受益者が「その行為の時において債権者を害することを知らなかった」場合でないこと(以上につき424条1項),エ「財産権を目的としない行為」でないこと(同条2項),オ債権者の債権が詐害行為「の前の原因に基づいて生じたものである場合」であること(同条3項),カ債権者の債権が「強制執行により実現することのできないもの」でないこと(同条4項)であるところ,改正民法は,さらに以下のような規定をおいています。
1 相当の対価を得てした財産の処分行為(相当価格処分行為)について
民法424条の2は,相当価格処分行為について,①「その行為が,不動産の金銭への換価その他の当該処分による財産の種類の変更により,債務者において隠匿,無償の供与その他の債権者を害することとなる処分」「をするおそれを現に生じさせるものであること」,②「債務者が,その行為の当時,対価として取得した金銭その他の財産について,隠匿等の処分をする意思を有していたこと」,③「受益者が,その行為の当時,債務者が隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたこと」のすべてに該当していた場合に限り,詐害行為として取消請求できるとしています。
2 特定の債権者に対する担保の供与等について
民法424条の3の1項は,既存の債務についての担保の供与又は債務の消滅に関する行為について,①「その行為が,債務者が支払不能」「の時に行われたものであること」,②「その行為が,債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものであること」のいずれにも該当していた場合に限り,詐害行為として取消請求できるとしています。
また,同条2項は,既存の債務についての担保の供与又は債務の消滅に関する行為が「債務者の義務に属せず,又はその時期が債務者の義務に属しないものである場合」について,①「その行為が,債務者が支払不能になる前三十日以内に行われたものであること」,②「その行為が,債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものである」のいずれにも該当していた場合には詐害行為として取消請求できるとしています。
3 過大な代物弁済等について
民法424条の4は,受益者の受けた給付の価額がその行為によって消滅した債務の額より過大であるものについて,民法424条に規定する要件に該当するときは,「その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分について」詐害行為として取消請求できるとしています。
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