Archive for the ‘経営’ Category

記名式所持人払証券の質入れと指図証券の規定の準用

2024-05-27

① 民法第520条の17は,「第520条の13から前条までの規定は,記名式所持人払証券を目的とする質権の設定について準用する」として,記名式所持人払証券の質入れについて記名式所持人払証券の譲渡と同様の扱いをすることを規定しています。

② 同法同条の18は,「第520条の8から第520条の12までの規定は,記名式所持人払証券について準用する」として,記名式所持人払証券の弁済の場所,記名式所持人払証券の提示による履行遅滞,債務者の調査の権利等,記名式所持人払証券の喪失と公示催告手続について指図証券の規定を準用することを規定しています。


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記名式所持人払証券の譲渡における債務者の抗弁の制限

2024-05-13

 民法520条の16は,「記名式所持人払証券の債務者は,その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き,その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない」として,記名式所持人払証券の譲渡における債務者の抗弁の制限を規定しています。


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記名式所持人払証券の譲渡の効力要件

2024-05-06

 民法520条の13は,「記名式所持人払証券(債権者を指名する記載がされている証券であって,その所持人に弁済すべき旨が付記されているものをいう。以下同じ。)の譲渡は,その証券を交付しなければ,その効力を生じない」として,証券の交付が記名式所持人払証券の譲渡の効力要件であることを規定しています。


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指図証券の弁済の場所と履行遅滞

2024-04-15

① 民法520条の8は,「指図証券の弁済は,債務者の現在の住所においてしなければならない」として,指図証券の弁済について同法484条の特則を規定しています。

② 同法同条の9は,「指図証券の債務者は,その債務の履行について期限の定めがあるときであっても,その期限が到来した後に所持人がその証券を提示してその履行の請求をした時から遅滞の責任を負う」として,指図証券履行遅滞について同法412条1項の特則を規定しています。


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保証人が法人である根保証契約の求償権

2023-10-10

①  民法465条の5第1項は,「保証人が法人である根保証契約において,第465条の2第1項に規定する極度額の定めがないときは,その根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約は,その効力を生じない」として,根保証契約における法人の保証人の求償権につき根保証でない個人保証がされた場合に根保証契約において極度額が定められていなければ個人保証はその効力を有しないことを規定しています。


②  同法同条2項は,「保証人が法人である根保証契約であってその主たる債務の範囲に貸金等債務が含まれるものにおいて,元本確定期日の定めがないとき,又は元本確定期日の定め若しくはその変更が第465条の3第1項若しくは第3項の規定を適用するとすればその効力を生じないものであるときは,その根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約は,その効力を生じない。主たる債務の範囲にその求償権に係る債務が含まれる根保証契約も,同様とする」として,法人貸金等根保証における個人保証について法人貸金等根保証契約において元本確定期日が定められていない場合などに個人保証はその効力を有しないことを規定しています。


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委託を受けた保証人の事前求償権

2023-09-25

   民法460条は、委託を受けた保証人(受託保証人)の事前求償権を行使することができる場合について、「1 主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ、債権者がその破産財団の配当に加入しないとき。

   2 債務が弁済期にあるとき。ただし、保証契約の後に債権者が債務者に許与した期限は、保証人に対抗することができない。

   3 保証人が過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受けたとき。」と規定しています。


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債権譲渡の対抗要件

2023-06-26

   ① 民法467条1項は,「債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は,譲渡人が債務者に通知をし,又は債務者が承諾をしなければ,債務者その他の第三者に対抗することができない」として,将来債権の譲渡の場合も含んで債権譲渡の対抗要件について規定しています。

   ② 同条2項は,「前項の通知又は承諾は,確定日付のある証書によってしなければ,債務者以外の第三者に対抗することができない」として,債権譲渡の第三者対抗要件について規定しています。


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譲渡制限の意思表示がされた債権に対する差押え

2023-06-19

   ① 民法466条の4第1項は,「466条第3項の規定は,譲渡制限の意思表示がされた債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては,適用しない」として,譲渡制限の意思表示によって差押禁止債権を作ることはできないことを規定しています。

   ② 同条2項は,「譲受人その他の第三者が譲渡制限の意思表示がされたことを知り,又は重大な過失によって知らなかった場合において,その債権者が同項の債権に対する強制執行をしたときは,債務者は,その債務の履行を拒むことができ,かつ,譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって差押債権者に対抗することができる」として,譲渡制限の意思表示につき悪意又は重過失のある譲受人の債権者が債権を差し押さえた場合に,債務者は,その債務の履行を拒むことができ,譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって対抗することができることを規定しています。


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受領遅滞についての民法の改正

2023-03-27

   受領遅滞について民法は改正を行っています。

   ① 413条1項は,「その債務の目的が特定物の引渡しであるときは,債務者は,履行の提供をした時からその引渡しをするまで,自己の財産に対するのと同一の注意をもって,その物を保存すれば足りる」として,目的物の保存義務が軽減されることを規定しています。

   ② 同条2項は,「その費用が増加したときは,その増加額は,債権者の負担とする」として,増加した費用の償還について規定しています。

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労働時間・休憩・休日に関する規制の適用除外

2023-01-09

   労働基準法は,労働時間,休憩,休日に関して規制を及ぼしているところ(同法32条1項,2項,34条1項,35条1項2項等),①農・水産業に従事する者,②管理監督者,機密事務取扱者,③監視・断続的労働者についてはこの規制が及ばないとされています(同法41条)。

   もっとも,これらの労働者についても深夜労働や有給休暇の規制は及ぶとされ,最高裁平成21年12月18日判決は,「労基法における労働時間に関する規定の多くは,その長さに関する規制について定めており,同法37条1項は,使用者が労働時間を延長した場合においては,延長された時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならないことなどを規定している。他方,同条3項は,使用者が原則として午後10時から午前5時までの間において労働させた場合においては,その時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならない旨を規定するが,同項は,労働が1日のうちのどのような時間帯に行われるかに着目して深夜労働に関し一定の規制をする点で,労働時間に関する労基法中の他の規定とはその趣旨目的を異にすると解される。 また,労基法41条は,同法第4章,第6章及び第6章の2で定める労働時間,休憩及び休日に関する規定は,同条各号の一に該当する労働者については適用しないとし,これに該当する労働者として,同条2号は管理監督者等を,同条1号は同法別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者を定めている。一方,同法第6章中の規定であって年少者に係る深夜業の規制について定める61条をみると,同条4項は,上記各事業については同条1項ないし3項の深夜 業の規制に関する規定を適用しない旨別途規定している。こうした定めは,同法41条にいう「労働時間,休憩及び休日に関する規定」には,深夜業の規制に関する規定は含まれていないことを前提とするものと解される。 以上によれば,労基法41条2号の規定によって同法37条3項の適用が除外されることはなく,管理監督者に該当する労働者は同項に基づく深夜割増賃金を請求することができる」としています。


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