個人再生のメリット・デメリット
■個人再生について
民事再生とは、減額された債務を分割で原則として3年間で支払っていく手続きで、この手続きには「小規模民事再生」「給与所得者等再生」というものがあります。この手続を利用すると、債務について大幅な減額を受けることが可能です。また、住宅等の財産を手放さないで、債務を整理することが可能です。
個人再生のメリット
任意整理を行う場合よりも債務を減らすことが可能です。
住宅を維持しながら債務を整理することが可能です。
一定の職業につけなくなることがありません。
個人再生のデメリット
破産の手続を利用する場合のように借金を支払う義務を無くすことは出来ません。
新たな借入やクレジットの利用を制限されます。
倒産整理事件の着手金は金20万円(税別)からです。詳細は最新の倒産整理事件に関する弁護士報酬基準のお知らせをご覧ください。
多重債務・法的整理に関するトピックス
- 2023.09.11 個人根保証契約における元本の確定事由
- 2023.08.21 委託を受けた保証人(受託保証人)が主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をした場合の求償権
- 2023.08.07 保証人の負担と主たる債務の目的・態様、主たる債務者に生じた事由の効力
- 2023.07.03 債権の譲渡における債務者の抗弁
- 2023.06.19 譲渡制限の意思表示がされた債権に対する差押え
- 2023.04.03 履行遅滞中または受領遅滞中の履行不能についての民法の改正
- 2023.03.20 履行不能についての民法の改正
- 2023.03.13 履行期と履行遅滞についての民法の改正
- 2023.03.06 法定利率についての民法の改正
- 2023.01.30 詐害行為取消の要件についての民法の改正
- 2023.01.16 債権者代位権についての民法の改正
- 2023.01.02 債権の消滅時効についての民法・商法の改正
- 2020.08.03 時効の中断事由としての差押え、仮差押え、仮処分
- 2020.06.15 元本債務・利息債務の承認と相殺と債務の承認
- 2019.12.02 第三者に対する訴訟告知

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