Archive for the ‘企業法務’ Category

催告によらない契約の解除

2024-10-21

 ①民法542条1項は,「1債務の全部の履行が不能であるとき。 2債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思 を明確に表示したとき。3 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場言いにおいて,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。4契約の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において,債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。5前各号に掲げる場合のほか,債務者がその債務の履行をせず,債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。」は,「債権者は,前条の催告をすることなく,直ちに契約の解除をすることができる」として,催告を要しないで契約を解除できる場合を規定しています。

 ②同法同条2項は,「1債務の一部の履行が不能であるとき。2債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。」は,「債権者は,前条の催告をすることなく,直ちに契約の一部の解除をすることができる」として,催告を要しないで契約の一部を解除できる場合を規定しています。


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催告による契約の解除

2024-10-14

 民法541条は,「当事者の一方がその債務を履行しない場合において,相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,相手方は,契約の解除をすることができる」として,催告による契約の解除を規定した上で,但書で,「その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない」として,不履行が軽微な場合の解除を否定しています。


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懸賞広告の撤回の方法

2024-10-07

 民法530条1項は,「前の広告と同一の方法による広告の撤回は,これを知らない者に対しても,その効力を有する」,同条2項は,「広告の撤回は,前の広告と異なる方法によっても,することができる。ただし,その撤回は,これを知った者に対してのみ,その効力を有する」として,懸賞広告の撤回の方法を規定しています。


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指定した行為をする期間を定めない懸賞広告

2024-09-30

 民法529条の3は,「懸賞広告者は,その指定した行為を完了する者がない間は,その指定した行為をする期間を定めないでした広告を撤回することができる」として,期間を定めない懸賞広告を撤回できる期間を規定した上で,その但書で「その広告中に撤回をしない旨を表示したときは,この限りでない」として,撤回できない場合を規定しています。


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指定した行為をする期間を定めた懸賞広告

2024-09-23

① 民法529条の2第1項は,「懸賞広告者は,その指定した行為をする期間を定めてした広告を撤回することができない。ただし,その広告において撤回をする権利を留保したときは,この限りでない」として,指定した行為をする期間を定めた懸賞広告の撤回につき規定しています。

② 同法同条第2項は,「前項の広告は,その期間内に指定した行為を完了する者がないときは,その効力を失う」として,期間を定めた懸賞広告の失効について規定しています。


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懸賞広告者の報酬支払義務

2024-09-16

 民法529条は,「ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を公告した者(以下「懸賞広告者」という。)は,その行為をした者がその広告を知っていたかどうかにかかわらず,その者に対してその報酬を与える義務を負う」として,指定された行為をした者に対して懸賞広告者が報酬支払義務を負うことを規定しています。


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承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期

2024-09-09

 民法527条は,「申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には,契約は,承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する」として,承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期を規定しています。

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申込者の死亡等による申込みの失効

2024-09-02

 民法526条は,「申込者が申込みの通知を発した後に死亡し,意思能力を有しない常況にある者となり,又は行為能力の制限を受けた場合において,申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき,又はその相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは,その申込みは,その効力を有しない」として,申込みの通知を発した後に申込者に死亡等の事由が生じた場合に申込が失効することを規定しています。


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第三者のためにする契約における第三者の権利の確定と契約の解除

2024-08-26

① 民法538条1項は,「前条の規定により第三者の権利が発生した後は,当事者は,これを変更し,又は消滅させることができない」として,第三者のためにする契約における第三者の権利の確定を規定しています。

② 同法同条2項は,「前条の規定により第三者の権利が発生した後に,債務者がその第三者に対する債務を履行しない場合には,同条第1項の契約の相手方は,その第三者の承諾を得なければ,契約を解除することができない」として,第三者の権利が発生した後は受益者の承諾が契約解除の要件となることを規定しています。


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第三者のためにする契約の成立

2024-08-19

① 民法537条1項は,「契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは,その第三者は,債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する」として,第三者のためにする契約における第三者の権利について規定しています。

② 同法同条2項は,「前項の契約は,その成立の時に第三者が現に存しない場合又は第三者が特定していない場合であっても,そのためにその効力を妨げられない」として,将来出現する者を受益者とする第三者のためにする契約が有効であることを規定しています。

③ 同法同条3項は,「第1項の場合において,第三者の権利は,その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する」として,第三者のためにする契約における第三者の受益の意思表示を規定しています。


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