任意整理の手続きと費用
■任意整理とは
利息制限法に従った計算をして減額された債務を支払うという内容の和解をして債務を整理する手続です。この手続は、民事再生や自己破産と違って裁判所の関与無しで進めることが出来ます。そして、この利息制限法に従った計算をすると貸金業者に対し払いすぎていたことが判明してそれまで支払ったお金が返ってくる場合があります。
任意整理のメリット
借金を減らすことが可能です。
借金が減るだけではなく、払いすぎていたお金(過払金)が戻ってくることがあります。
不動産などの高価な財産を維持しながら債務を整理することが可能です。
一定の職業につけなくなることがありません。
任意整理のデメリット
破産や再生の手続を利用する場合よりは返済額が多くなります。
新たな借入やクレジットの利用を制限されます。
任意整理事件の着手金は1社につき2万円(税別)からです。詳細は最新の任意整理事件に関する弁護士報酬基準のお知らせをご覧ください。
多重債務・法的整理に関するトピックス
- 2023.09.11 個人根保証契約における元本の確定事由
- 2023.08.21 委託を受けた保証人(受託保証人)が主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をした場合の求償権
- 2023.08.07 保証人の負担と主たる債務の目的・態様、主たる債務者に生じた事由の効力
- 2023.07.03 債権の譲渡における債務者の抗弁
- 2023.06.19 譲渡制限の意思表示がされた債権に対する差押え
- 2023.04.03 履行遅滞中または受領遅滞中の履行不能についての民法の改正
- 2023.03.20 履行不能についての民法の改正
- 2023.03.13 履行期と履行遅滞についての民法の改正
- 2023.03.06 法定利率についての民法の改正
- 2023.01.30 詐害行為取消の要件についての民法の改正
- 2023.01.16 債権者代位権についての民法の改正
- 2023.01.02 債権の消滅時効についての民法・商法の改正
- 2020.08.03 時効の中断事由としての差押え、仮差押え、仮処分
- 2020.06.15 元本債務・利息債務の承認と相殺と債務の承認
- 2019.12.02 第三者に対する訴訟告知

当事務所内で咲く花