Archive for the ‘債権回収’ Category

債務者の交替による更改

2024-03-04

① 民法514条1項は,「債務者の交替による更改は,債権者と更改後に債務者となるものとの契約によってすることができる。この場合において,更改は,債権者が更改前の債務者に対してその契約をした旨を通知した時に,その効力を生ずる」として,債務者の交替による更改は,債権者と新債務者との契約でできるが旧債務者に通知をした時にその効力が生じると規定しています。

② 同法同条2項は,「債務者の交替による更改後の債務者は,更改前の債務者に対して求償権を取得しない」として,更改における新債務者が旧債務者に対して求償権を取得しないことを規定しています。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



公園で咲く花

複数の債権債務が対立する場合における相殺と充当

2024-02-19

 ① 民法512条1項は,「債権者が債務者に対して有する一個又は数個の債権と,債権者が債務者に対して負担する一個又は数個の債務について,債権者が相殺の意思表示をした場合において,当事者が別段の合意をしなかったときは,債権者の有する債権とその負担する債務は,相殺に適するようになった時期の順序に従って,その対当額について捜査によって消滅する」として,複数の債権債務が対立する場合の相殺について当事者の合意がなければ相殺適状が生じた時期の順序に従って充当することを規定しています。

 ② 同法同条2項は,「前項の場合において,相殺をする債権者の有する債権がその負担する債務の全部を消滅させるのに足りないときであって,当事者が別段の合意をしなかったときは,次に掲げるところによる。

  1 債権者が数個の債務を負担するとき(次号に規定する場合を除く。)は,第488条第4項第2号から第4号までの規定を準用する。

  2 債権者が負担する一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべきときは,第489条の規定を準用する。この場合において,同条第2項中「前条」とあるのは,「前条第4項第2号から第4号まで」と読み替えるものとする。」として,同法同条1項により充当の対象が決まるが,適状が生じた時期を同じくするものが複数あるときは,合意がなければ法定充当によることを規定しています。

 ③ 同法同条3項は,「第1項の場合において,相殺をする債権者の負担する債務がその有する債権の全部を消滅するのに足りないときは,前項の規定を準用する」として,この場合にも相殺に関する法定充当を準用することを規定しています。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



公園で咲く花

悪意による不法行為等に基づく損害賠償債権を受働債権とする相殺の禁止

2024-02-12

 民法509条は,「1 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務 2 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号掲げるものを除く。)」について,「債務の債務者は,相殺をもって債権者に対抗することができない」として,悪意による不法行為等に基づく損害賠償債権を受働債権とする相殺の禁止を規定しています。

 なお,同条はその柱書で,「その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは,この限りでない」として,本条の受働債権に当たる債権を債権者が譲り受けたときはこの相殺禁止が妥当しないことを規定しています。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



公園で咲く花

債権者による担保の喪失・減少

2024-01-22

① 民法504条1項は,「弁済をするについて正当な利益を有する者(以下この項において「代位権者」という。)がある場合において,債権者が故意又は過失によってその担保を喪失し,又は減少させたときは,その代位権者,代位をするに当たって担保の喪失又は減少によって償還を受けることができなくなる限度において,その責任を免れる。その代位権者が物上保証人である場合において,その代位権者から担保の目的となっている財産を譲り受けた第三者及びその特定承継人についても,同様とする」として,債権者の担保保存義務違反による責任の減免を規定しています。


② 同条2項は,「前項の規定は,債権者が担保を喪失し,又は減少させたことについて取引上の社会通念に照らして合理的な理由があると認められるときは,適用しない」として,前項の責任の減免が妥当しない場合を規定しています。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



公園で咲く花

一部弁済による代位

2024-01-15

 ① 民法502条は1項で,「債権の一部について代位弁済があったときは,代位者は,債権者の同意を得て,その弁済をした価額に応じて,債権者とともにその行使することができる」として,一部弁済による代位の場合に,代位者は,債権者とともに原債権を行使できることを規定し,2項で,「債権者は,単独でその権利を行使することができる」として,債権者は,単独で行使できることを規定しています(なお,4項では,「債務の不履行による契約の解除は,債権者のみがすることができる」と規定しています。)。

 ② 同条3項は,「前二項の場合に債権者が行使する権利は,その債権の担保の目的となっている財産の売却代金その他の当該権利の行使によって得られる金銭について,代位者が行使する権利に優先する」として,配当等について原債権者が優先されることを規定しています。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



公園で咲く花

弁済による代位の競合

2024-01-08

   民法501条3項は,「1 第三取得者(債務者から担保の目的となっている財産を譲り受けた者をいう。以下この項において同じ。)は,保証人及び物上保証人に対して債権者に代位しない。

2   第三取得者の一人は,各財産の価格に応じて,他の第三取得者に対して債権者に代位する。

3   前号の規定は,物上保証人の一人が他の物上保証人に対して債権者に代位する場合について準用する。

4   保証人と物上保証人との間においては,その数に応じて,債権者に代位する。ただし,物上保証人が数人あるときは,保証人の負担部分を除いた残額について,各財産の価格に応じて,債権者に代位する。

5 第三取得者から担保の目的となっている財産を譲り受けた者は,第三取得者とみなして第1号及び第2号の規定を適用し,物上保証人から担保の目的となっている財産を譲り受けた者は,物上保証人とみなして第1号,第3号及び前号の規定を適用する。」として,弁済による代位が競合する場合の取扱いを規定しています。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



公園で咲く花

弁済による代位の効果

2023-12-25

    民法501条は1項で,「前二条の規定により債権者に代位した者は,債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる」,2項で「前項の規定による権利の行使は,債権者に代位した者が自己の権利に基づいて債務者に対して求償をすることができる範囲内」「に限り,することができる」として,弁済による代位の効果を規定した上で,2項の括弧書において,「保証人の一人が他の保証人に対して債権者に代位する場合には,自己の権利に基づいて当該他の保証人に対して求償することができる範囲内」として,共同保証人間での代位求償が問題となる場合について,弁済者代位の上限が共同保証人間での求償権であることを規定しています。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



公園で咲く花

弁済による代位(任意代位,法定代位)

2023-12-18

   民法499条は,「債務者のために弁済をした者は,債権者に代位する」,同法500条は,「第467条の規定は,前条の場合(弁済をするについて正当な利益を有する者が債権者に代位する場合を除く。)について準用する」として,弁済による代位について規定しています。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



公園で咲く花

弁済者による供託とその効果

2023-12-11

   民法494条は,弁済者が債権者のために弁済の目的物を供託することができる場合について,1項1号で「弁済の提供をした場合において,債権者がその受領を拒んだとき」,同項2号で「債権者が弁済を受領することができないとき」,

   2項で「弁済者が債権者を確知することができないとき」(ただし,「弁済者に過失があるときは,この限りでない」とした上で,この場合において,「弁済者が供託をした時に,その債権は,消滅する」として,供託が可能な場合と供託の効果を規定しています。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



公園で咲く花

弁済の目的物の競売代金の供託

2023-12-04

   民法497条は,「1 その物が供託に適しないとき。

   2 その物について,滅失,損傷その他の事由による価格 の低落のおそれがあるとき。

   3 その物の保存について過分の費用を要するとき。

   4 前三号に掲げる場合のほか,その物を供託することが困難な事情があるとき。」に,弁済者は,「裁判所の許可を得て,弁済の目的物を競売に付し,その代金を供託することができる」として,弁済の目的物の競売代金を供託できる場合について規定しています。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



公園で咲く花

« Older Entries
ページの上へ

   Copyright© 2010-2022 ひらま総合法律事務所: 東京都港区白金で弁護士相談 All Rights Reserved.   プライバシーポリシー