10月, 2014年

2014 WARM BIS+ONE参加のお知らせ

2014-10-31

   平成26年度、冬の地球温暖化対策の一つとして環境省が推進する、“暖房時の室温20℃設定で心地よく過ごすことのできるライフスタイル”「WARM BIZ」(ウォームビズ)に、ひらま総合法律事務所は参加しています。

   過度な暖房使用を控えながらも快適に過ごすための工夫を行い、暖かく楽しく過ごせる家庭・職場環境づくりを図って低酸素社会作りに貢献します。

期間は、平成26年11月1日から平成27年3月31日までです。
ご理解をいただきますようお願いします。


【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ  白金タワー  テラス棟4階
ひらま総合法律事務所  弁護士  平間民郎(Tel:03-5447-2011)

最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)



当事務所内で咲く花

少年の刑事事件と少年審判手続

2014-10-27

   少年犯罪については凶悪犯罪の報道が見られる一方でその減少傾向が指摘されるなどさまざまな意見・評価が存在しますが、少年審判手続のより一層の適正化や少年の刑事事件における科刑の適正化を図るため、「少年法の一部を改正する法律」が平成26年4月11日に成立し、同月18日に公布されました。

   この改正の主な内容は、①少年審判手続が行われる少年について家庭裁判所が職権で弁護士である付添人をつける国選付添人の対象となる事件の範囲の拡大②検察官を少年審判手続に関与させる検察官関与制度の対象となる事件の範囲の拡大③長期と短期を定める不定期刑の対象となる事件の範囲の変更④不定期刑の長期と短期の上限の引き上げ⑤無期刑を緩和して有期刑を科す場合の刑の上限の引き上げ⑥無期刑を緩和して有期刑を科した場合に仮釈放が可能になる期間の変更などです。

   少年については教育による改善更生が成人よりも期待できると考えられており、成人とは異なった配慮が必要になります。


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企業の(再建型)法的整理とM&A等の注意点

2014-10-20

   企業の法的整理における会社更生・民事再生・会社整理といった再建型手続きには、法定の要件を満たす債権者の同意を得れば反対債権者に対しても債務免除の効果を強制できるというメリットがあり、企業の再建を可能にします。

   反面、法的整理を行うことによって・「倒産」という企業イメージができてしまい事業価値が低下する
・取引先からの取引拒絶や連鎖倒産等の可能性が高まるというデメリットがあります。

   再建型手続きを利用する企業に有望な事業が隠れていることがありますが、これに着目しスポンサーとなることやM&A・当該事業の譲り受け等を検討する場合、さまざまなリスクを念頭に置かなければなりません。


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生活困窮者の自立支援

2014-10-20

   経済的に困窮し最低限度の生活を維持することが出来なくなるおそれのある生活困窮者に対しその自立を支援する事業を行うことを定めた生活困窮者自立支援法が平成25年12月6日に成立し、同月13日に公布されました。

   この法律が定める支援事業は、①福祉事務所を設置する自治体(都道府県、市区町村)が実施しなければならない必須事業のA生活困窮者自立相談事業、B生活困窮者住居確保給付金の支給、実施するかどうかは任意である任意事業のA生活困窮者就労準備支援事業、B生活困窮者一時生活支援事業、C生活困窮者家計相談支援事業、D学習支援事業②都道府県知事の認定を受けた者による生活困窮者就労訓練事業です。社会保険・労働保険や生活保護とともにこの支援制度が機能することが期待されています。


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メンタルヘルスと使用者の安全配慮義務・労災

2014-10-14

   IT技術の高度化等による仕事の質の変化、終身雇用制の崩壊、成果主義の導入などによるストレスの増大により「メンタルヘルス」(心の健康)が重視されるようになっていますが、使用者には労働者の生命及び身体の安全を保護するよう配慮する義務がありますので、労働者の「メンタルヘルス」についての使用者の配慮が足りないために労働者が心の健康を害した場合、使用者の労働者に対する損害賠償責任や配置転換、休職、解雇といった人事上の措置が問題となることがあります。また、労災認定が問題となることがあります。

   心の健康の問題は大きな負担になります。自分ひとりだけで抱え込まずに直ちにご相談ください。


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相続における特別受益者の相続分

2014-10-06

   共同で相続する人達の中に亡くなった人から遺贈や生前贈与を受けた人がいるときにその遺贈や生前贈与を受けた人の相続分を減らして共同で相続する人達の公平を図る制度として特別受益という制度があります。

   この遺贈や生前贈与(特別受益)を受けた人(特別受益者)の相続分は、①亡くなった人が亡くなったときに持っていた財産の価額に贈与の価額をプラスしたものを相続財産とみなした上で、②これをベースにして相続分の割合によって共同で相続する人達それぞれの相続分を出し、さらに、③この相続分から特別受益となる遺贈や生前贈与の価額を引いた残りの額となります。そして、この遺贈や生前贈与された特別受益を遺産の中に戻させることを特別受益の持戻しと言います。

   なお、この特別受益の持戻しに関してトラブルになることがしばしばありますが、このトラブルを避けるために被相続人となる人が遺言で遺産分割の方法を指定したり持戻し免除の意思表示をしておく(遺留分減殺請求の問題はありますが)ということが考えられます。


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