7月, 2016年
父(又は母)の死亡と認知
婚姻関係にない相手方との間で産まれた子を自分の子であると認めることを認知と言います。この認知は、遺言によって行うことも出来ます。
また、父(又は母)が任意に認知をしないときに、その子は、認知の訴えを提起することが出来ますが、身分関係に伴う法的安定性が害されることを避けるため、父(又は母)が死亡した日から3年が経過するとこの認知の訴を提起することは出来なくなります。
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
撮影場所 – 地下鉄駅内 (ワシントンD.C. コロンビア特別区)
株券の発行
株券とは、株主としての地位を有価証券に表章したものです。
平成16年における改正前の商法では株式会社においては株券を発行することが義務とされていましたが、現在の会社法では定款で定めない限り株券を発行することを義務とされません(会社法214条)。また、株式の振替制度が創設されました(社債、株式等の振替に関する法律)。
株式の譲渡を容易にし、また、法律関係を明確にするためには株式を表彰させた株券が不可欠であるとかつては考えられていましたが、大量の紙の譲渡の手続きはかえって煩雑である、社債等との統一的な証券決済法制の整備やペーパレス化の必要があるなどといったことがその背景にあります。
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労働者のプライバシー(人格的利益)の保護
企業の活動と労働者のプライバシー(人格的利益)が衝突することがありますが、労働者のプライバシー(人格的利益)が重視されるようになっており、労働者のプライバシー(人格的利益)に関する裁判例は増加しています。
まず、労働者のプライバシー(人格的利益)への干渉に関するものとして、労働者の思想調査のための監視・尾行が問題となった最高裁平成7年9月5日判決や個人的に賃借している不動産を家主に明け渡すよう上司が部下に強要することが問題となった横浜地裁平成2年5月29日判決などがあります。
また、労働者のプライバシー(人格的利益)にかかわる情報の取得・開示に関するものとして、使用者がHIV抗体検査を行うことが問題となった千葉地裁平成12年6月12日判決やB型肝炎ウィルス感染検査を行うことが問題となった東京地裁平成15年6月20日判決などがあります。
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第三者による取締役の放漫経営についての責任追及
取締役などの会社の役員の任務懈怠によって第三者に損害が生じたとしても、会社の役員等と第三者とは直接の法律関係に立たないことから、不法行為が成立する場合を別にして第三者は役員等の責任を追及出来ないことになりそうですが、会社法は、役員等がその職務を行うにつき悪意または重大な過失があったときは連帯して第三者に対して損害賠償責任を負うとしています(429条、430条)。
そこで、取締役の放漫経営によって会社の資産状態が悪化したことによって会社の債権者などの第三者が損害を被った場合、損害を被った第三者は、放漫経営をしていた取締役に対し、会社法429条等に基づいて損害賠償を請求することが考えられ、裁判例においても、その製品が原因で食中毒が起こったことにより会社が廃業・解散となった事案につき、本条項に基づいて解雇された従業員による元取締役に対する損害賠償請求を認めています(名古屋高裁金沢支部平成17年5月18日判決)。
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