11月, 2016年

2016年11月30日 公布された法令に関するお知らせ

2016-11-30

 

 

 
 
過去に公布された法令に関するお知らせ 取扱分野>>立法の動向>>会社法等

【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)



撮影場所 – リバティ・ベル・センター (ペンシルバニア州フィラデルフィア)

2016年11月28日 公布された法令に関するお知らせ

2016-11-28

 

 

 

 

 
 
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遺言による遺留分の放棄の依頼

2016-11-28

   相続が開始する前の相続の放棄は無効とされますが、相続開始前の遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受ければ有効です(民法1043条第1項)。そして、相続が開始する前に遺留分放棄許可を申し立てられた家庭裁判所は、その申立てが自由な意思に基づくものかどうかなどを考慮して許可あるいは却下の審判をします。

   また、相続が開始した後は家庭裁判所の許可を要することなく遺留分を放棄することが出来ます。そこで、相続が開始した後に争いになるのを避けるため、遺言で遺留分を放棄するよう求めることがありますが、遺言に放棄を強制する効力はないことから、このような遺言は、遺言者の希望を述べるという意味を持つにとどまります。

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2016年11月24日 公布された法令に関するお知らせ

2016-11-24

 

 

 

 

 
 
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遺言による遺産分割の方法の指定・相続分の指定・遺贈

2016-11-21

 遺言をすることによって、遺産分割の方法の指定や相続分の指定、財産上の利益を与える遺贈をすることが出来ますが、「Aという財産を甲に、Bという財産を乙に相続させる」といった遺言が行われた場合、それが遺贈か相続分の指定か遺産分割の方法の指定なのかが問題となることがあります。

 この点に関する裁判例を見ると、東京地裁昭和41年6月25日判決は、特別の事情のない限り遺産分割の方法の指定であって遺贈ないし相続分の指定ではないと判示しています。

 また、最高裁平成3年4月19日判決は、遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特別の事情のない限り、遺贈と解すべきではなく、特定の相続人に特定の財産を取得させるべきことを指示する遺産分割の方法を定めたものであり、もし、その特定の財産の価額が特定の相続人の法定相続分の割合を超えるときは、相続分の指定を伴う遺産分割の方法を定めたものと解するのが相当であると判示しています。

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2016年11月18日 公布された法令に関するお知らせ

2016-11-18

 
 
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2016年11月16日 公布された法令に関するお知らせ

2016-11-16

 

 

 
 
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刑事事件の在留資格への影響

2016-11-14

   外国人の刑事事件において無期または1年を超える懲役もしくは禁錮の実刑判決が確定した場合には刑務所への収監とあわせて退去強制手続が進行します。
また、入管法別表第1の在留資格で在留する者が同法24条4号の2に規定する殺人、傷害、窃盗、詐欺等を行った場合、執行猶予になっても退去強制事由に該当します。

   なお、逮捕・勾留されても不起訴になった場合、直ちに在留資格を否定されることにはなりませんが、在留期間の更新や在留資格の変更の際には「素行が不良でない」かどうかが考慮される(在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン)ため、素行不良として更新や変更が許可されない可能性があります。

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法定後見と任意後見

2016-11-07

   判断能力に問題がある人を保護する制度として成年後見制度があり、この制度は法定後見と任意後見に分けることが出来ます。法定後見は、民法が定めるもので後見・保佐、補助という類型があり、家庭裁判所の審判によって開始します。

   一方、任意後見は、任意後見契約に関する法律(任意後見契約法)が定めるもので委任者が将来に備えてあらかじめ受任者に代理権を与え自らの保護の方法等を指定しておく契約です。

   法定後見と任意後見の優劣については、任意後見契約が優先されることになっています。任意後見契約を締結した人に法定後見が申し立てられた場合には「本人の利益のため特に必要であると認められるとき」に限り法定後見の審判が行われることになります(任意後見契約法4条1項2号)。

   そして、法定後見が「特に必要である」と認められる場合としては、任意後見契約法4条1項3号ロ、ハ所定の事由がある場合や任意後見受任者の適格性に問題がある場合などが考えられます。


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2016 WARM BIS+ONE参加のお知らせ

2016-11-01

   平成28年度、冬の地球温暖化対策の一つとして環境省が推進する、“暖房時の室温20℃設定で心地よく過ごすことのできるライフスタイル”「WARM BIZ」(ウォームビズ)に、ひらま総合法律事務所は参加しています。

   過度な暖房使用を控えながらも快適に過ごすための工夫を行い、暖かく楽しく過ごせる家庭・職場環境づくりを図って低酸素社会作りに貢献します。

   期間は、平成28年11月1日から平成29年3月31日までです。

ご理解をいただきますようお願いします。


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