3月, 2017年

2017年3月31日 公布された法令に関するお知らせ

2017-03-31

〇地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律 第2号)

〇地方交付税法等の一部を改正する法律(平成29年法律 第3号)

〇所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年 第4号)

〇義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律(平成29年法律 第5号)

〇駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成29年法律 第6号)

〇在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律 第7号)

〇独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律(平成29年法律 第8号)

〇独立行政法人日本学生支援機構法の一部を改正する法律(平成29年法律 第9号)

〇特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律(平成29年法律 第10号)

〇過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律(平成29年法律 第11号)

〇津波対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律 第12号)

〇関税定率法等の一部を改正する法律(平成29年法律 第13号)

〇雇用保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律 第14号)

過去に公布された法令に関するお知らせ 取扱分野>>立法の動向>>会社法等

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自賠責の支払基準と裁判所の判断

2017-03-27

自動車損害賠償保障法(自賠法)16条の3第1項は、「保険会社は保険金等を支払うときは、死亡、後遺障害及び傷害の別に国土交通大臣及び内閣総理大臣が定める支払基準(以下「支払基準」という。)に従ってこれを支払わなければならない」と規定しているところ、この支払基準が裁判所を拘束するかどうかという問題があります。

この問題に関する裁判例を見ると、最高裁平成18年3月30日判決が「法16条の3第1項の規定内容からすると、同項が、保険会社に、支払基準に従って保険金等を支払うことを義務付けた規定であることは明らかであって、支払基準が保険会社以外の者も拘束する旨を規定したものと解することはできない。

支払基準は、保険会社が訴訟外で保険金等を支払う場合の支払額と訴訟で支払を命じられる額が異なることがあるが、保険会社が訴訟外で保険金等を支払う場合には、公平かつ迅速な保険金等の支払の確保という見地から、保険会社に対して支払基準に従って支払うことを義務付けることに合理性があるのに対し、訴訟においては、当事者の主張立証に基づく個別的な事案ごとの結果の妥当性が尊重されるべきであるから、上記のように額に違いがあるとしても、そのことが不合理であるとはいえない」と判示して、自賠責の支払基準は裁判所を拘束しないとし、また、最高裁平成24年10月11日判決も、上記最高裁平成18年3月30日判決を引用して「16条1項に基づいて被害者が保険会社に対して損害賠償額の支払いを請求する訴訟において、裁判所は、法16条の3第1項が規定する支払基準によることなく損害賠償額を算定して支払を命じることができる」と判示しています。

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飲酒を共にした者の交通事故についての不法行為責任

2017-03-21

飲酒運転による交通事故においてその飲酒を共にした者がいる場合、運転者に加えてその飲酒を共にした者の不法行為責任も問題となります。

1) 飲酒を共にしたが車に同乗しなかった者の責任についての裁判例を見ると、責任を否定するもの(東京地裁平成18年2月22日判決)と責任を肯定するもの(東京地裁平成18年7月28日判決)があります。

2) 飲酒を共にした後に車に同乗した者の責任についての裁判例を見ると、責任を否定するもの(京都地裁昭和61年1月30日判決)もありますが、責任を肯定するものが多く(最高裁昭和43年4月26日判決、福岡高裁昭和54年10月25日判決、東京地裁八王子支部平成15年5月8日判決、山形地裁米沢支部)平成18年11月24日判決、仙台地裁平成19年10月31日判決など)、近時の裁判例を見ても、東京地裁平成24年3月27日判決は、運転者が正常な運転をすることが困難であることを認識していたにもかかわらずその運転を了解して同乗した者につきその運転を制止すべき注意義務に違反して危険運転を幇助したとして民法719条2項の責任を肯定しています。

3) 飲酒を共にした後に車に同乗したが事故時には同乗していなかった者の責任についての裁判例を見ると、福島地裁昭和51年2月6日判決は、その責任を肯定しています。

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退職の意思表示の瑕疵と撤回

2017-03-13

労働者の解雇についてはさまざまな法規制が存在するところ、解雇権の濫用に対する規制(労働契約法16条)を回避するために使用者が労働者に退職を勧奨することが少なくなく、退職の意思表示の瑕疵が問題となります。

退職の意思表示が詐欺・強迫(民法96条)や錯誤(民法95条)に基づくものであればその意思表示には瑕疵があることになります。そこで、東京地裁平成23年3月30日判決は、懲戒解雇の事由がないのに退職しなければ懲戒解雇になると誤信して退職を申し出たことを使用者が知っていた場合に要素の錯誤によってその退職の申し出は無効となるとしています。

また、一方的退職の場合はその意思表示が使用者に到達した時点で解約の効果が生ずるため撤回はできないと考えられますが、退職の意思表示が合意解約の申込みであれば、労働者は、一定期間中これを撤回することができる(大阪高裁平成16年3月30日決定)とされています。

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労働者の能力不足・成績不良による解雇

2017-03-06

労働者の能力不足・成績不良・適格性の欠如は、労働者の解雇の理由となり、就業規則において「労働能率が劣り、向上の見込みがないとき」は解雇理由になるなどと規定されることがありますが、労働義務・付随義務違反といった債務不履行があるだけでは足りず、その事実が雇用を終了させてもやむをえないと認められる程度に達していることが必要で、能力不足等が解雇を正当化するのはそれが労働契約の継続を期待し難いほど重大な程度に達している場合に限られるとされています。

そこで、裁判例を見ると、配転や研修の機会を与えても能力・適格性が向上せず改善の余地がない場合は雇用の継続を期待し難いことから解雇は相当とされています(東京地裁平成15年12月22日判決、東京高裁平成25年3月21日判決)が、①問題となる能力・成績は容易に是正し難いほど不良であることを要し、また、たとえこのことが認められるとしても②指導・教育や職種転換(配転・降格)によって能力を活用する余地があればそれらの措置によって雇用を継続する努力が求められ(東京高裁平成25年4月24日判決)、東京地裁平成11年10月15日判決は、「労働能率が劣り、向上の見込みがないこと」という解雇理由による解雇が許されるのは、著しく労働能率が劣り向上の見込みがない場合に限られるところ人事考課の低さだけではこれに該当せず、教育・指導や配置転換の措置を尽くしていないとして解雇を無効としています。

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