3月, 2018年

共有物の分割と価格賠償

2018-03-26

 民法258条は共有物の分割について規定していますが、この共有物の分割に関し価格賠償の可否が問題となります。
 1 まず、部分的価格賠償の可否について、最高裁昭和62年4月22日判決は、傍論ではありますが、現物を持分の価格に応じて正確に分割できない場合に、現物を分割しながら持分の割合に対応しない点については持分の割合を超えた現物を得た者が補償金を支払うという方法を認めています。
 2 次に、全面的価格賠償の可否について、最高裁平成8年10月31日判決は、「裁判所による共有物の分割は、民事訴訟上の訴えの手続により審理判断するものとされているが、その本質は非訟事件であって、法は、裁判所の適切な裁量権の行使により、共有者間の公平を保ちつつ、当該共有物の性質や共有状態の実状に合った妥当な分割が実現されることを期したものと考えられ・・・、すべての場合にその分割方法を現物分割又は競売による分割のみに限定し、他の分割方法を一切否定した趣旨のものとは解されない」として全面的価格賠償を認めています(その他に全面的価格賠償を認めたものとして最高裁平成9年4月25日判決、最高裁平成11年4月22日判決)。

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〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)

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相続人の共有財産の分割請求

2018-03-19

 遺産相続によって相続人の共有となった財産の分割は民法907条に基づく遺産分割の審判と民法258条に基づく共有物分割訴訟のいずれによるのかという問題があります。
 この点、相続人間で分割が問題になった場合について、最高裁昭和62年9月4日判決は、「遺産相続により相続人の共有となった財産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家事審判法の定めるところに従い、家庭裁判所が審判によってこれを定めるべきものであり、通常裁判所が判決手続で判定すべきものではない」と判示しています。
 一方、持分の譲渡を受けた第三者がいる場合について、最高裁昭和50年11月7日判決は、「第三者が右共同所有関係の解消を求める方法として裁判上とるべき手続は、民法907条に基づく遺産分割審判ではなく、民法258条に基づく共有物分割訴訟である」と判示しています。

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遺言の内容と異なる遺産分割協議

2018-03-12

 遺産に属する財産を共同相続人のうちの一人に遺贈するという遺言書がある場合、遺言をした者の死亡により、その財産は、受遺者に直ちに帰属することになりますが、その後に遺言の内容と異なる遺産分割協議が成立した場合に遺贈の効力が否定されるのかという問題があります。この点について、遺産に属する定期預金債権を共同相続人のうちの一人に遺贈するという内容の遺言とは異なる遺産分割協議が成立した事案に関する最高裁平成12年9月7日判決は、本件定期預金債権は遺言により特定遺贈されたもので本件遺産分割協議の対象とはされておらず、受遺者による遺贈の放棄はないのであるから、本件定期預金債権は遺言者の死亡によって直ちに受遺者に帰属したものであり、遺産分割協議が成立したということは遺贈の効力を左右しないとしています。

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遺産分割協議の法定・合意解除

2018-03-05

遺産分割協議において債務の負担について合意することがありますが、その債務の不履行を理由として遺産分割協議を解除することができるかという問題があります。
 この問題に関する裁判例を見ると、分割協議で合意された債務の不履行を理由として遺産分割協議を解除することはできないとしており、最高裁平成元年2月9日判決は、相続人のうちの一人が協議によって負担した債務を履行しなくても、債権を有する相続人は、民法541条により協議を解除することはできないとしています。
 これに対し、遺産分割の合意解除に関する裁判例を見ると、これはできるとしているようであり、最高裁昭和62年1月22日判決は、相続人らは、遺産分割協議のうち土地に関する部分を相続人全員の合意によって解除し改めて分割協議をしたものであり、2回目の分割協議による土地の共有持分の取得は地方税法73条の7第1号所定の「相続に因る不動産の取得」に該当するとし、また、最高裁平成2年9月27日判決は、共同相続人の全員が遺産分割協議の全部又は一部を合意により解除したうえ、改めて遺産分割協議をすることは、法律上当然には妨げられるものではないとしています。

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