4月, 2018年

借家の明渡しと立退料の支払い

2018-04-23

 建物を賃貸している家主が借家契約を解約あるいはその更新を拒絶して借家人に対して家屋からの立退きを請求する場合に家主から借家人に対し立退料(移転料・明渡料)として金銭が支払われることがあります。

立退料は、
①移転費用の補償

②失う利益の補償

③消滅する利用権の補償を内容とするというのが一般的であり、

①としては梱包、運送、移転通知費用等の引越費用、敷金、不動産業者に対し支払う仲介料等の移転先取得のための費用、増加した賃料の差額の補償、

②としては移転先で同一の営業を開始するための費用、休業期間中の損失や減収分の補償、

③としては消滅する借家権の補償などが問題となります。

 なお、裁判例においても立退料は認められており、相当額の立退料を支払うことと引換えに家主からの明渡請求を認めています(最高裁昭和38年3月1日判決、最高裁昭和46年11月25日判決等)。

【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)

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不貞の相手方に対する他方の配偶者からの損害賠償請求

2018-04-16

 夫婦の一方が不貞行為を行った場合、他方の配偶者に対する貞操義務違反となりますが、さらに、不貞の相手方に対する損害賠償請求が問題になります。
 この点、裁判例を見ると、明治民法の頃から、他方の配偶者による不貞の相手方に対する損害賠償請求を認めています。最高裁昭和34年11月26日判決は、夫のいることを知りながら妻と肉体関係を結んだ相手方に対する損害賠償請求を認め、また、最高裁昭和54年3月30日判決は、「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意又は過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず」夫又は妻としての権利を侵害するとし、他方の配偶者の苦痛を慰藉すべき義務があるとしています。

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共有者の一部による共有物の排他的使用

2018-04-09

 共有者は、共有物につきそれぞれ持分を有することになりますが、共有者の一部がその持分の割合を超えた使用をしている場合に他の共有者が共有物の明渡を請求できるのかという問題があります。

共同相続により共有となった建物を共同相続人のうちのひとりが単独で占有している場合に他の共同相続人がその建物の明渡を請求した事案につき、最高裁昭和41年5月19日判決は、少数持分権者は、「他の共有者の協議を経ないで当然に共有物(本件建物)を単独で占有する権限を有するものではない」が、多数持分権者は、「共有物を現に占有する前記少数持分権者に対し、当然にその明渡を請求することができるものではない」として明渡請求を否定していますが、長年にわたり平穏に占有していた者が実力で排除するに等しい方法で占有を取得した者に対しその建物の明渡を請求した事案につき、仙台高裁平成4年1月27日判決は、「建物の共有持分権があっても右は権利濫用と評価されてもやむを得ないものであって、このような事情が存在する場合においては多数持分権者・・・の少数持分権者・・・に対する同建物の明渡請求は許されると解するのが相当である」と判示して明渡請求を肯定しています。

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離婚原因としての浮気・不倫などの不貞行為

2018-04-02

 夫婦の間で協議が調わず、また、家庭裁判所の調停によっても離婚の合意に至らなかった場合、民法770条1項が規定する離婚原因を主張して裁判所に対して離婚を請求することが考えられるところ、同条1項1号は、不貞行為を離婚原因としています。
 そこで、不貞行為に関する裁判例を見ると、夫が知人と共謀して女性を強姦した場合について、最高裁昭和48年11月15日判決は、相手方の女性に自由な意思はないがこのような夫の行為も不貞行為になるとしています。
 また、妻が売春をした場合について、最高裁昭和38年6月4日判決は、売春をした妻の行為は不貞行為にあたるが、夫からの離婚請求が認められるためには、離婚請求を肯定するに足りる特段の事情の存在が必要であるとしています。
 なお、相手方に不貞行為が存在する場合でも、裁判所の裁量によって離婚請求を棄却することができ(同条2項)、離婚請求を棄却した裁判例(東京地裁昭和25年12月6日判決)もあります。

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