5月, 2018年

新しい民法(3)法定利率の固定と変動

2018-05-28

 法定利率について、現行法は年5分と定めています(民法404条)が、改正法では、当初年3%とし、3年を1期として1期ごとに見直される(改正民法404条)ことになりました。また、この改正にあわせて商法514条が削除され、年6分の商事法定利率が廃止されることになりました。

 また、現行法における金銭債務の損害賠償額の算定についての特則(民法419条1項)に関して、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率による(改正民法419条1項)ことにして、事後的に法定利率に変更があってもその影響を受けないようにしました。

 また、現行法には明文の規定がありませんが、改正法では、損害賠償の額を定める場合に利息相当額を控除するときは法定利率によることが明文化されました(改正民法417条2項)。

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〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号  白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)

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新しい民法(2)保証人の保護の拡充

2018-05-21

 保証人が過酷な責任を負うことが少なくないところ、保証人の保護という観点からの改正が行われます。

まず、
①保証債務の付従性(改正民法448条2項)、主たる債務者の有する抗弁等(改正民法457条2項・3項)の内容の明文化、保証人の求償権(改正民法459条1項、459条の2、460条3号、462条)、通知義務(改正民法463条)の内容の明確化、連帯保証人に生じた事由の効力の相対的効力への変更(改正民法458条、441条)といった改正が行われます。

また、
②個人根保証契約への極度額の規律の適用(改正民法465条の2、465条の5)、元本の確定事由の規律の適用(改正民法465条の4)の拡大といった改正が行われます。

さらに、
③経営者保証の場合を除いて、事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約の締結にあたっての公正証書による保証意思確認手続の義務付け(改正民法465条の6から465条の8)、保証人に対する情報提供の義務付け(改正民法458条の2、458条の3、465条の10)といった改正が行われます。

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新しい民法(1)債権の譲渡禁止特約

2018-05-14

 平成29年5月26日,民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)が成立しました。今回の改正は,民法のうち債権関係の規定について,取引社会を支える最も基本的な法的基礎である契約に関する規定を中心に,社会・経済の変化への対応を図るための見直しを行うとともに,民法を国民一般に分かりやすいものとする観点から実務で通用している基本的なルールを適切に明文化することとしたものです。今回の改正は,一部の規定を除き,平成32年(2020年)4月1日から施行されます。(抜粋,法務省ホームページ「民法の一部を改正する法律(債権法改正)について」)そこで,改正により大きく変わる箇所を数回に分けて解説します。

 現行法においては,その譲渡を禁止する特約に違反して行われた債権譲渡の効力について,譲受人が譲渡を禁止する特約があることを知っているか,知らないことに重大な過失がある場合には譲渡の当事者間においても無効であるとする見解(物権的効力説)が有力ですが,改正法においては,その譲渡を制限する特約があっても債権譲渡は有効(改正民法466条2項)とした上で,特約があることを知っているか,知らないことに重大な過失がある譲受人に対しては,債務者は,債務の履行の拒絶権を有し,また,譲渡人に対する弁済その他の債務の消滅事由を対抗することができる(同条3項)とし,さらに,譲受人が特約があることを知っているか,知らないことに重大な過失がある場合であっても,譲受人が債務者に対し相当な期間を定めて譲渡人への履行の催告をしてもその期間内に債務者が履行をしないときには,債務者は,譲受人に対し,履行の拒絶権を有さず,また,譲受人に対する債務消滅事由を対抗することができなくなる(同条4項)とされています。

 また,供託に関して,その譲渡を禁止する特約のある金銭債権が譲渡されたときに債務者が供託をすることができる(改正民法466条の2第1項),その譲渡を禁止する特約のある金銭債権が譲渡とされた場合において譲渡人に破産手続開始決定があったときには,譲受人が特約があることを知っているか,知らないことに重大な過失がある場合であっても,債務者に供託させることができる(改正民法466条の3)とされています。

 さらに,差押えに関して,その譲渡を禁止する特約のある債権に対する差押債権者に対し,債務者は,履行の拒絶権を有さず,また,債権者に対する債務消滅事由を対抗することができない(改正民法466条の4第1項),特約があることを知っているか,知らないことに重大な過失がある譲受人の債権者が差押えをした場合には,債務者は,その差押債権者に対し,履行の拒絶権を有し,また,譲渡人に対する債務の消滅事由を対抗することができる(同条2項)とされています。

 なお,預貯金債権については,特約があることを知っているか,知らないことに重大な過失がある譲受人に対し,譲渡制限の特約を対抗できる(改正民法466条の5第1項)とされています。

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社内メールの私的利用とその閲覧・監視

2018-05-07

 企業内における情報伝達の手段として社内メールが利用されているところ、従業員の了承を得ることなく使用者がこのメールを閲覧・監視することが従業員のプライバシー権の侵害にならないかが問題となります。
この問題に関する裁判例を見ると、東京地裁平成13年12月3日判決は、「監視の目的、手段及びその態様等を総合考慮し、監視される側に生じた不利益とを比較衡量の上、社会通念上相当な範囲を逸脱した監視がなされた場合に限り、プライバシー権の侵害になる」としてプライバシー権の侵害となる場合について述べていますが、誹謗中傷メールの調査においてサーバーに保存されていた電子メールを本人の了承を得ることなく調査したという事案について、東京地裁平成14年2月26日判決は、「ファイルの内容を含めて調査の必要が存する以上、その調査が社会的に許容しうる限界を超えて原告の精神的自由を侵害した違法な行為であるとはいえない」としてプライバシー権の侵害を否定しています。

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「みなとタバコルール」マナーを守って快適なまちを実現しましょう

2018-05-01

 港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例で定める「みなとタバコルール」を理解し快適なまちを実現しましょう。
みなとタバコルールとは、港区公式ホームページ「たばこ対策」(外部リンク)をご覧ください。

2017年11月17日、東京都港区の「みなとタバコルール宣言」にひらま総合法律事務所は登録を行い、『みなとタバコルール』の趣旨を理解し、賛同し、ルールを守るため、行動することを宣言しました。

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2018 クールビス(Cool Biz)の実施について

2018-05-01

 2018年度、冬の地球温暖化対策の一つとして環境省が推進する、“冷房時の室温 28℃でも快適に過ごすことのできるライフスタイル”「Cool Biz」「クールビズ」の取組みに、ひらま総合法律事務所は参加しています。

オフィススペースを涼しく快適に過ごすための工夫を行い、室温設定の適正な管理と、各自の判断による軽装活動を図って低酸素社会作りに貢献します。

オフィスや自宅において冷房時の室温28℃で快適に過ごすライフスタイル「クールビズ」を実践しています。ご理解をいただきますようお願いします。

期間は、2018年5月1日から9月30日までです。

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年次有給休暇の取得を理由とする不利益取扱い

2018-05-01

 労基法附則136条は、「使用者は、・・・有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない」と規定しているところ、何が「不利益な取扱い」として許されないのか、また、そのような行為が労基法39条1項違反や民法1条2項の公序に反するものとして無効となるのかが問題となります。

そこで、この問題に関する裁判例を見ると、賞与の計算において年休の取得日を欠勤日として扱うことについて、最高裁平成4年2月18日判決は、許されないとしていますが、翌月における勤務予定表の作成後に請求した年休をタクシー運転手の精皆勤手当の算定で欠勤扱いすることについて、最高裁平成5年6月25日判決は、その措置の「趣旨、目的、労働者が失う経済的利益の程度、年次有給休暇の取得に対する事実上の抑止力」等の事情を総合考慮して、この権利の行使を抑制しこの権利を保障した趣旨を実質的に失わせるものでない限り、公序に反するとはいえないとしています。

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