5月, 2019年
連鎖販売取引に対する特定商取引法による規制
物品の販売・役務の提供を業とするものが相手方(加入者)に対し、再販売・受託販売・あっせんをする者を増やすことにより利益を得ることができるとして誘引する連鎖販売取引について、特定商取引法は以下のような規制をしています。
- 広告への特定負担の内容等の記載(同法35条)の要求、誇大広告の禁止(同法35条)
- 契約の締結前における「概要書面」、契約を締結したときの「契約書面」の交付の義務付け(同法37条)
- 法定の契約書面の交付日から20日間のクーリングオフ(同法40条)
- 不実の告知・故意の事実の不告知・威迫困惑行為、断定的判断の提供の禁止(同法34条、38条)
- 中途解約権と損害賠償額の上限(同法40条の2)
【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
金融商品取引における消費者保護と金融商品販売法
証券取引、保険取引、デリバティブ取引など金融商品取引にはさまざまのものがあるところ、預貯金、保険、証券などの金融商品の販売を規制する法として金融商品の販売等に関する法律(金融商品販売法)が存在し、以下のような規制を行っています。
① 元本欠損・元本を上回る損失発生のおそれがあるときはその旨とその要因、取引の仕組み、権利行使期間等の制限があるときはその旨の説明の義務付けと損害賠償責任(同法3条、5条)
② 断定的判断の提供、確実であると誤認させるおそれのあることの告知の禁止と損害賠償責任(同法4条、5条)。
③ 勧誘方針の策定公表の義務付け(同法8条から10条)。
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エステテイックサロン、英会話教室などによる継続的な役務の提供に対する規制
英会話教室、学習塾などによる教育サービスやエステテイックサロンによる美容サービスなど指定された取引について特定商取引法は以下のような規制をしています。
誇大広告の禁止(同法43条)
契約の締結前における「概要書面」、契約を締結したときの「契約書面」の交付の義務付け(同法42条)この書面には中途解約権、関連商品を販売するときは役務と商品の記載が必要となります。
契約書面の交付日から8日間のクーリングオフ(同法48条)
不当な勧誘の規制(同法44条、46条)
中途解約権と損害賠償額の上限(同法49条)中途解約をしたときの損害賠償額の上限が決まっています。
事業者の帳簿等の閲覧(同法45条)
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最寄り駅;東京メトロ南北線/都営 三田線 「白金高輪駅」 4番出口から直通で徒歩1分
(ご来所には事前の電話予約が必要です。)アクセス(地図等)
当事務所内で咲く花
2019 COOLBIZ(クールビズ)キャンペーンの参加について
今年も地球温暖化対策の一環として環境省が推進するCOOLBIZ(クールビズ)キャンペーンに参加しています。期間は、5月1日から9月30日まで(予定)です。執務にあたり軽装でのワークスタイルを心がけています。ご理解をいただきますようお願いします。
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金融商品取引業者を規制する金融商品取引法
金融商品取引法は、金融商品取引業者の行為ルールと監督を定める法です。証券取引法を改正したもので、以下の事項を規定しています。
- 事故確認制度(同法39条)
- 適合性の原則(同法40条)
金融商品取引業者は、「金融商品取引について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして不当と認められる勧誘を行って投資者の保護に欠けることとなっており、又は欠けるおそれがあること」のないよう求められています。
- 記載事項の説明義務(金融商品取引業等に関する内閣府令117条1項)
目論見書、契約締結前の書面の交付の義務付けに関連するものです。
- 不実、誤解を生じさせる表示の禁止(同法38条1項1号、157条2号)
- 断定的判断の提供等による契約の締結の勧誘の禁止(同法38条1項2号)
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