9月, 2019年
刑事訴訟法「人を死亡させた罪」の時効期間の延長と時効の廃止
一定の期間が経過することによって公訴を提起できなくなる公訴時効という制度が存在しますが、2010年にこの制度の改正が行われました。
すなわち、刑事訴訟法は、「人を死亡させた罪であって禁固以上の刑に当たるものについて」時効期間を30年等に延長しました。また、これについて「死刑に当たるものを除く」として、殺人、強盗殺人等について時効を廃止しました(同法第250条第1項)。
なお、この改正法は、同法施行の際に公訴時効が完成していないものについては適用されますが施行の際に公訴時効が完成しているものには適用されません(改正法附則第3条第2項)。
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ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)
共有物分割請求訴訟と遺産分割審判の関係
共同相続人が遺産を分割する場合、遺産分割の手続(民法907条)によることになりますが、第三者が共同相続人か共有持分権を譲り受けた場合にどのような手続きによって共同所有関係を解消するかという問題があります。
そこで、この問題に関する裁判例を見ると、最高裁昭和50年11月7日判決が、「第三者が右共同所有関係の解消を求める方法として裁判上とるべき手続きは、民法907条に基づく遺産分割審判ではなく、民法258条に基づく共有物分割訴訟である」としつつ「右分割判決によって共同相続人に分与された部分は、なお共同相続人間の遺産分割の対象となる」と判示しています。
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協議・合意手続
2016年における法改正により一定の財政経済犯罪と薬物銃器犯罪を対象(刑訴法350条の2第2項)として協議・合意手続が導入されました。
1 合意手続 合意の内容となる被疑者・被告人の行為は、他人の刑事事件について、取調べ・証人尋問の際に真実の供述をすること、証拠の提出その他必要な協力をすること、検察官の処分は、被疑者・被告人の事件ついて公訴を提起しないこと・取り消すこと、特定の訴因・罰条により公訴を提起・維持すること、特定の訴因・罰条の追加・撤回・変更を請求すること、論告で特定の刑を科すべき旨の意見を陳述することとされています。
2 協議手続 検察官は、協議において、被疑者・被告人に対し、他人の刑事事件について供述を求めることができる(聴取手続)とされています。
3 合意が成立した場合には合意内容書面が作成されます。そして、合意をした被疑者の事件について公訴を提起したとき、検察官は、公判において遅滞なく合意内容書面の取調べを請求しなければならない、また、合意に基づく被疑者・被告人の供述が証拠として用いられる他人の刑事事件の公判においても、合意内容書面の取り調べを請求しなければならないとされています。
なお、合意の当事者が合意に違反した場合、合意の相手方は合意から離脱することができる、検察官が合意に基づいた求刑をしたものの裁判所がこれより重い刑を言い渡した場合等、被疑者・被告人の供述内容が真実でないことが明らかになった場合等に検察官は合意から離脱することができるとされています。
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刑事免責手続
2016年における法改正において協議・合意手続とともに導入されたものとして刑事免責手続があります。
1 刑事訴追を受ける等のおそれのある事項についての尋問を予定している場合、検察官は、裁判所に対し、刑事免責決定を請求することができます(刑事訴訟法第157条の2)。
なお、免責決定をする理由がないことが明らかな場合には、裁判所は、免責決定をしないことになります。
2 その効果は、
①証人の供述及びこれにもとづいて得られた証拠を証人の不利益な証拠とすることができないこと、
②証人は証言拒絶権を行使できないことです。証人が証言を拒めば過料や証言拒絶罪の対象となります。
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