12月, 2019年

刑の一部執行猶予

2019-12-23

 刑の言渡しをする場合でも、刑の現実の執行が必要でないと判断される場合に一定期間その執行を猶予する執行猶予という制度が存在するところ、施設内での処遇に引き続いて社会内での十分な期間の処遇を可能にするため、刑の一部の執行を受けた後、残りの刑の執行を一定期間猶予する一部執行猶予という制度が平成25年に導入され、平成28年6月に施行されました。

①  前に禁固以上の刑に処せられたことがない者か、 前に禁固以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者、前に禁固以上の刑に処せられたことがあってもその刑の執行を受け終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処せられたことがない者が

② 3年以下の懲役又は禁固の言渡しを受けた場合に

③ 犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して再犯防止に必要でかつ相当と認められるときは

④ 1年以上5年以下の期間、その刑の執行の一部を猶予することができます(刑法27条の2)。



【お問い合わせ先】
〒108-0072東京都港区白金一丁目17番2号 白金アエルシティ 白金タワー テラス棟4階
ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)

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刑の執行猶予

2019-12-16

 刑事裁判において犯罪が認定されると刑が言渡されるところ、その刑の執行を一定期間猶予し、猶予期間を無事に経過したときは刑罰権を消滅させる執行猶予という制度があります。

 ①前に禁固以上の刑に処せられたことのない者、または、その執行の免除を受けた日から5年以内に禁固以上の刑に処せられたことのない者が

 ②3年以下の懲役・禁固または50万円以下の罰金の言渡しを受けたとき、

 ③情状により裁判確定の日から1年以上5年以下の期間内その執行を猶予することができます(刑法25条1項)。

また、①前に禁固以上の刑に処せられたがその執行を猶予された者が

 ②1年以下の懲役・禁固の言渡しを受け、③特に酌量すべき情状がある場合にもその執行を猶予することができます(同法25条2項、再度の執行猶予)。

 なお、一般の執行猶予では任意的に、再度の執行猶予では必要的に保護観察に付されます(同法25条の2)。



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口頭弁論の準備制度としての弁論準備手続

2019-12-09

 民事訴訟における審理は口頭弁論期日において行われますが、この口頭弁論の準備のための手続きとして弁論準備手続が広く利用されています。

 この手続は、争点と証拠の整理を行うものですが、文書について証拠調べができるとされています。

 原則として非公開ですが、相当と認める者には傍聴を許すことできます。なお、当事者・代理人が遠隔地にいるような場合、電話によってこの手続を行うことができます。

 そして、この手続の結果は、口頭弁論において陳述されます。



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第三者に対する訴訟告知

2019-12-02

 債権者から訴訟を提起された保証人が主たる債務者に対しそのことを通知するといったように当事者が当該訴訟に参加できる第三者に対し訴訟が係属したことを通知する訴訟告知という制度があります。

 告知については当事者にくわえて補助参加人や告知を受けた者も告知できるとされています。また、告知を受けるのは、当該訴訟に参加することができる第三者とされています。

 告知をされても参加を強制されるわけではありませんが、参加人となる利害関係のある被告知者は、参加しなかった場合や遅れて参加した場合でも告知に対応して参加できた時点に参加したものとして参加的効力を受けるとされています。



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