2月, 2021年

離婚原因としての悪意の遺棄・3年以上の生死不明

2021-02-22

 民法770条1項は、その2号、3号において「配偶者から悪意で遺棄されたとき」、「配偶者の生死が3年以上明らかでないとき」を離婚事由としています。

 悪意の遺棄に関して、悪意とは遺棄の結果を意欲しもしくは容認することをいうとした最高裁昭和39年9月17日判決やこの事由が認められるには社会的倫理的非難に値するものであることが必要とした新潟地裁昭和36年4月24日判決があります。

 また、3年以上の生死不明に関して、この事由が認められるには生死不明となるに至った原因いかんは問わないとした大津地裁昭和25年7月27日判決があります。

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ひらま総合法律事務所 弁護士 平間民郎(Tel:03-5447-2011)

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裁判の土地管轄

2021-02-15

 訴訟を提起する場合にどの裁判所に提起するかを決める基準を管轄と言い、土地との関係で問題となる管轄を土地管轄と言います。

 この土地管轄に関し、民事訴訟法4条1項は、被告の生活の根拠地の裁判所に管轄権が認められる(普通裁判籍)としています。そして、この普通裁判籍は、自然人については住所(同条2項)、法人その他の社団・財団については主たる事務所または営業所の所在地、国については法務大臣の所在地(同条6項等)としています。

 また、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟では不法行為が行われた土地(同法5条9号)、財産権上の訴訟では義務履行地(同法5条1号)を管轄する裁判所にも管轄権が認められます(独立裁判籍)。

 さらに、他の事件との関連から、本来管轄権の無い裁判所に管轄権が認められる場合があります(関連裁判籍、同法7条等)。

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離婚原因としての「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」

2021-02-08

 民法770条1項が離婚事由について規定しているところ、その5号は、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」と定めています。

 この離婚事由に関する裁判例を見ると、性格の不一致(東京高裁昭和54年6月21日判決)、性的不能(最高裁昭和37年2月6日判決)、夫の暴力(最高裁昭和33年2月25日判決)がこれにあたるとされています。

 また、訴訟上の和解において離婚に応じて離婚給付を受け取りながら協議離婚に応じない場合(大阪高裁昭和60年5月17日判決)、夫に自省の機会を与えて離婚請求を棄却したが、その2審の和解手続において自省の跡が見られない場合(東京高裁平成8年7月30日判決)にこの離婚事由を認めています。

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遺産分割の効力

2021-02-01

 遺産の分割は、相続の開始した時に遡ってその効力を生ずる(遡及効、民法909条本文)とされています。また、この遺産分割の遡及効は、第三者の権利を害することができない(同条但書)とされています。そして、遺産の相続によって不動産に関する権利を取得した相続人は、登記を経なければ遺産の分割後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対し、法定相続分を超える権利の取得を対抗できない(最高裁昭和46年1月25日判決)とされています。

 なお、登記実務では、遺産分割の合意があったときは、被相続人の登記名義のままで、直ちに各人名義の相続登記をすることができる(昭和19年10月19日民事甲692号回答)とされています。

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